吉田会計ブログ > 寄付と税金(はじめに)
現在国税庁HP(http://www.nta.go.jp/index.htm)にて、平成21年8月1日現在の認定NPO法人の名簿が公開されています。
認定NPO法人とは、福祉、環境、まちづくりなどの特定非営利活動を行う法人(NPO法人)のうち、一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けたものをいいます。
さて、納税者である個人または法人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して行った寄付は、①所得税、②法人税 ③相続税・贈与税の税制上の特例措置の対象となります。認定NPO法人は、このうちの特定公益増進法人あたるので、この措置が適用されます。そこで、具体的にそれぞれの税でどのような特例措置が取られるかについて、次回より述べていきたいと思います。
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カテゴリー:伊藤
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