吉田会計ブログ > 共有の落とし穴
相続税が、発生するのは全体の4%程度にすぎない。 しかし、家庭裁判所に寄せられる相続争いの7割以上は、遺産が5000万円以下のケースで起きているようである。そして、そのトラブル件数は、増加傾向にある。
ここで、気をつけたいのが不動産の共有である。遺産のほとんどが自宅不動産の場合、兄弟平等にということから不動産を共有で相続ということがある。
しかし、この一見平等のように見える共有での相続は、問題を先送りしているだけでなるべく避けなければんばならない。
兄弟は、独立すれば別財布になるし、それぞれ家庭をもつこととなる。そうすると片方がお金が入り用になっても不動産であるが為、売却することは難しい。そこにもめごとの火種があるわけである。
このような場合は、家を継ぐ長男が不動産を相続した上で、弟に金銭で支払う「代償分割」を活用するのが望ましいだろう。
一見平等に見えることが、トラブルの原因となるかもしれないことを認識しておくことが重要である。
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