吉田会計ブログ > 寄付と税金(相続税・贈与税)
今回の寄付と税金に関する話は、いよいよ最後の相続税・贈与税の話となります。
相続税の場合、「宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によってもらった財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの」については相続税がかからない財産となります(相続税法12条③)が、この規定とは別に、相続または遺贈によってもらった財産を、国や、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄附した場合には、その寄附をした財産は相続税の対象としない特例(租税措置法70条)があります。
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カテゴリー:伊藤
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