吉田会計ブログ > 一物四価
9月17日、国土交通省が基準地価(7月1日時点)を発表しました。
土地は、一物四価と言われ、いろいろなところが価格を公表します。
これが、他の物品販売と比べてわかりずらいところだと思います。
一物四価とは、土地の価格が4種類あることを示す言葉。一般には時価(実勢価格)、公示価格、相続税評価額、固定資産税評価額の4つを指します。
地価には、上記の四価のほかにも、路線価、基準地価などいろいろあることから、一物多価とも呼ばれます。土地の価格が一つではないのは、国や自治体、売主・買主が、それぞれ違った尺度で価値を判定しているため。不動産取引時に直接関係するのはもちろん実勢価格ですが、その他の地価も固定資産税や相続税といった税金の額に密接に関わってきます。
基準地価は、根拠となる法律が国土利用計画法施行令 (昭和49年政令第387号) (公示地価は 「地価公示法」 ) であること、調査の主体が都道府県 (公示地価は国) であることなどが公示地価と異なっています。「都道府県地価調査」とは、国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するため、国土利用計画法施行令第9条に基づき、都道府県知事が毎年1回、各都道府県の基準地(平成21年は全国23,024地点)について不動産鑑定士の鑑定評価を求め、これを審査、調整し、一定の基準日(7月1日)における正常価格を公表するものです。
これは、国が行う地価公示(毎年1月1日時点)とあわせて一般の土地取引の指標ともなっています。
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