吉田会計ブログ > 寄付と税金(法人税~続き~)
9月に入り、まだ残暑がありますが、昼間もだんだんと涼しくなってまいりました。
さて、今回は法人税における寄付のうち、③特定公益法人に対する寄付金、④特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭、⑤認定NPO法人に対する寄付金、⑥再チャレンジ支援のための寄付金についてお話しします。
③特定公益法人に対する寄付金とは、公共法人、公益法人等(一般社団法人及び一般財団法人を除きます。)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人(特定公益増進法人)に対する寄付金のことを指し、特定公益増進法人には次のような法人が挙げられます(以下、国税庁HPhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5283.htmより引用)。
(1) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
(2) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人で一定のもの
(3) 自動車安全運転センター、日本赤十字社など
(4) 民法第34条の規定により設立された法人のうち財団法人日本体育協会、財団法人貿易研修センターなど(注)
(5) 民法第34条の規定により設立された法人((4)の法人を除きます。)のうち科学技術に関する試験研究を主たる目的とするもの等で適正な運営がされているものであることにつき主務大臣の認定を受けたものなど一定の要件を満たすもの(注)
(6) 公益社団法人及び公益財団法人
(7) 私立学校法第3条に規定する学校法人で一定のもの
(8) 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
(9) 更生保護事業法第2条第6項に規定する更生保護法人
(注) 民法第34条の規定により設立された法人(財団法人・社団法人)は、平成20年12月1日以後、特例民法法人に移行することになりますが、同日から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項(同法第121条第1項において読み替えて適用する場合を含みます。)に規定する移行の登記を行う日の前日までの間(特例民法法人である間)は、従前どおり特定公益増進法人として取り扱われます。
※ 特定公益増進法人の一覧は財務省ホームページhttp://www.mof.go.jpに掲載されていますのでご参照ください。
続いて、④特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭とは、主務大臣の証明を受けた特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すると認められる一定の公益信託の信託財産とするために支出した金銭(学生または生徒に対する学資の支給または貸与、自然科学の試験研究を行う者に対する助成金等)のことを指し、寄付金とみなされ、そのうち一定の要件を満たすもの(認定特定公益信託)は③の寄付金に含めて損金算入額を計算します。
⑤認定NPO法人に対する寄付金(寄付と税金~はじめに を参照)については、国税庁長官から認定を受けた認定NPO法人に対し、認定の有効期間内に支出した寄付金は、③の寄付金に含めて損金算入額を計算します。
⑥再チャレンジ支援のための寄付金とは、
(1)地域再生法に規定する特定地域雇用会社に対するその特定地域雇用会社の行う一定の事業に充てられることが確実である寄附金
(2)地域再生法に規定する認定地域再生計画に定められた区域内に本店、支店等を有する法人が支出した寄附金で、一定の特定地域雇用等促進法人に対するその特定地域雇用等促進法人が行う一定の事業に関連する寄附金(平成25年11月30日までに支出するものについて適用されます)
の2つを指し、この寄付金についても、③の寄付金に含めて損金算入額を計算します。
以上、法人税のおいて損金に算入できる寄付金についてお話してきましたが、一般の寄付金を除く②~⑥の寄付金について、特別損金算入額を適用して損金に算入するには、確定申告書にその金額を記載し、寄付金の明細書」(別表十四(二))を添付するとともに、所定の書類を保存しておく必要がありますので、支払った際の領収書等の受取・保管は忘れずに行って下さい。
では、次回は贈与税・相続税と寄付の話となりますので、ご期待ください。
寄付と税金(法人税~続き~) はコメントを受け付けていません
カテゴリー:伊藤
税理士法人 吉田会計
〒959-0242 新潟県燕市吉田町大保町12-65
TEL:0256-94-7680 FAX:0256-94-7683