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夫婦間で居住用不動産を贈与した場合の配偶者控除

 10月に入り、すっかり涼しくなってまいりました。さて前回、共稼ぎの夫婦が住宅を購入する際、購入代金の負担額と所有権登記の割合が一致しない場合、贈与税の問題が発生すると言いましたが、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できる特例(相続税法21条の6)があります。

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カテゴリー:伊藤