吉田会計ブログ > 税に関する国際比較
台風が過ぎた後、一気に肌寒くなってまいりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
さて、今回はちょっと雑学的な税の話をしたいとおもいます。みなさま、新聞や雑誌、書籍等で日本における税負担が高いのか安いのかについての議論をよく聞かれると思います。また、実感として高いと感じられる方もいらっしゃるかと思います。
カテゴリー:伊藤
前回「保証人、安易になっていませんか」で「相続放棄」について触れましたので、少しご説明を。
被相続人が遺したものがいわゆる「財産」ばかりであればいいんですが、事業をしていたりすると「負の遺産」=借金も相当ある場合があります。
ここで、
『財産<借金』が明白であって、相続人が事業を引き継ぐつもりがなければ「相続放棄」という手続きをしてその債務を回避することが出来ます。
手続きは『相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内』にすることとなっています。
被相続人が事業をしていた場合等はその「負の遺産」を相続人が把握することは容易ですので、充分検討する時間的余裕があります。
では、亡くなってから初めて、被相続人に多額の借金があることを知り、それが3ヶ月を過ぎてからだった場合どうなるか?
例外的に相続放棄の期間後でも借金の存在を知らなかったなど一定の要件を満たせば、その借金の請求が来た時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをとればいい、という裁判所の判決が出ています。
慌てずに弁護士等へ相談してください。
ただし、相続放棄がどんな場合でも守ってくれる訳ではありません。
カテゴリー:勝海
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