吉田会計ブログ > 貸借と贈与税
皆さんこんにちわ。今回は少し遅いアップとなってしまい、どうもすいません。
さて、今回の話ですが、このブログをご覧の方の中には、親子間で無利子で金銭の貸借をしている方、あるいは親または子供から無償で土地や建物を借りて住んでいる方もいらっしゃるかと思われます。まったくの赤の他人との間でこのような取引が行われた場合、財産ないし経済的利益の贈与にあたり、贈与税の対象となりますが、親子間のような場合はいったいどうなるのでしょうか。
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