吉田会計ブログ > 夫婦間で居住用不動産を贈与した場合の配偶者控除
10月に入り、すっかり涼しくなってまいりました。さて前回、共稼ぎの夫婦が住宅を購入する際、購入代金の負担額と所有権登記の割合が一致しない場合、贈与税の問題が発生すると言いましたが、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できる特例(相続税法21条の6)があります。
カテゴリー:伊藤
涼しいを通り越して、寒いと感じる季節になってきました。
今日で新潟国体が閉会式を迎えました。
そんな中、今週末から3連休ですね。
せっかくの連休なのに、台風が近づいていることが心配です。
今日は、国税庁メールマガジンより抜粋しました。
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リデュース・リユース・リサイクルの推進
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○ 10月は「リデュース・リユース・リサイクル推進月間です」
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/risaikuru/suishingekkan/index.htm
カテゴリー:立川
法律上の婚姻関係にない夫婦の子(非嫡出子)の相続分を、嫡出子の半分と定めた民法の規定が違憲かどうかが争われた特別抗告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は3日までに、合憲と判断し、非嫡出子側の特別抗告を棄却する決定をした。
決定は4裁判官中3人の多数意見。「規定は合理的根拠がある」とした過去の判例を引用し、違憲の主張を退けた。
反対意見を出した今井功裁判官は「自らの意思と努力によってどうすることもできない事柄。差別は違憲」と指摘。合憲とした竹内行夫裁判官も「今回の相続が発生した2000年当時と異なり、現時点では違憲の疑いが極めて強い」と補足意見を述べ、国会に法改正を強く促した。(03日 16:00)
非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものことをいいます。嫡出でない子(非嫡出子)は、その父または母が認知することができます(民法779)。
なお、認知されていれば、相続権がありますが、法定相続分は嫡出子の半分となるのです(民法900)。しかし、認知がない場合は、相続人になる資格がないため、相続権は認められません。
従来、認知があって相続権が認められても、、相続分は嫡出子の半分となっていましたが、これからは変わってくるかも知れません。
しかし、こうやってみると婚姻届の重要性って大きいですよねぇ。
とくに資産家の方の子供にとっては、本当重要です。
カテゴリー:吉田
相続税や法人税の節税で、保険を活用することに嫌悪感を示す方はまだまだ大勢いらっしゃるようです。それこそ一昔前までは、保険商品の内容説明も程々に保険外交員(○○のおばちゃん)があの手この手を使って「契約をもぎ取る」というのが当たり前の時代でした。
このような経験則から「保険の提案」と聞くと、不快感を露にするアレルギー症状が出るわけです。
ですが、相続税対策として生命保険を利用するのは大変有効な手段です。最大のメリットは、法定相続人一人当たり500万円の死亡保険金の非課税枠があること。金融商品を運用するのもいいんですが、それらは丸々課税財産となります。その資金を相続税対策としての生命保険契約にまわしてみたらどうでしょう。保険の種類は終身保険を利用するのが一般的です。
既契約がある場合、「契約者=本人」、「被保険者=本人」、「受取人=相続人」が条件となりますので保険証券等で確認を。
終身保険の契約を検討しているようでしたら、なるべく早く契約を。年齢が高くなるにつれ支払保険料が高くなってしまいます。今では冒頭に書いたような「ごり押し契約」はないはずですので・・・
また、今多くの方々が保険契約の見直しをしているようですが、単に支払保険料を減らすことにばかり頭がいってはいないでしょうか。
保険種類や内容そのものをよく検討して見直すということが重要です。
保障内容がダブっているようなら、利回りの高い契約は残して解約したらどうでしょう。そのあたりの有利不利は保険会社がキチンと説明してくれるはず。・・・最近のテレビCM通りの「さわやかな」対応を期待し、保険アレルギーを解消しましょう。
カテゴリー:勝海
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