吉田会計ブログ > 超高齢化社会と医療費
超高齢化社会に突入している今の日本。
世界的にみても長寿国でもあることは、皆さんご承知かと思います。
WHO世界保健機関の統計調査の分析によると、先進医療機関のある地域での平均寿命が長い傾向にあるのだとか。
日本は国民皆保険と呼ばれる、誰でも等しく医療の提供を受ける仕組みがあり、民間の医療保険も充実しているなど、その用件に当てはまる国であるわけです。
私の読んだ小説に「破裂」というのがあるんですが、厚生労働省の官僚が超高齢化社会による膨大な医療費を抑制する為、突然死(心臓が破裂)する薬を開発させ寿命をコントロールしようとする、というまことに恐ろしく、又ひょっとすると現実にあるかもしれない物語です。
例の後期高齢者医療保険なる制度も、膨れ上がる医療費を抑制する為に造られたとも一説には言われているそうです。
医療費増大は国民全体の大きな問題ですが、「自分の寿命を誰かにコントロールされる」などということはあってはならないことです。
解決策を一人一人が考えなくてはならない重要なテーマではないでしょうか。
カテゴリー:勝海
皆さんこんにちわ。こちらはすっかり暖房に頼る季節となりました。今年は秋がいつもより早く過ぎていった気がします。
さて、贈与を受けた際、贈与税がかかるのは個人からの贈与だけであり、法人からの贈与は贈与税がかからず、一時所得として所得税がかかることになりますが、贈与する側が法人か個人かで税負担がどのように違ってくるかを、今回はお話ししたいと思います。
カテゴリー:伊藤
中小企業庁が、行ったアンケートによると中小企業経営者の個人資産に占める事業用資産の割合は、事業用不動産が30.7%、自社株式が30.6%、その他事業用資産が6.8%と事業用資産が個人資産に占める割合が2/3強を占めている。
円滑な事業承継を実現するためには、後継者に事業用資産を集中させることが重要となりますが、民法では後継者1人に遺産を集中させると、遺留分による制約を受けることとなります。
具体的には、現社長に3人の子供(A(後継者として指名)、B、C)がいたとすれば、後継者であるAに事業用資産を集中して相続させたくても、B及びCが各々1/6ずつ遺留分をもつため、Aに対して無制限に遺産を集中させることができないという問題があるのです。
この問題に対応するため、中小企業経営承継円滑化法で「民法の特例」が規定されることとなったのです。
カテゴリー:吉田
相続が発生し、亡くなった人に相続人がいない場合、遺産はどうなってしまうのか?
まず、利害関係者・検察官等が、相続財産管理人を家庭裁判所に選任してもらい、本当に相続人がいないかを公告し、捜索します。
定められた期間ごとに各種の公告・催告を行い、最終的に誰も名乗り出なかった場合、「相続人不存在」が確定、この後「特別縁故者」からの申立てを受付、認められれば財産分与されます。
特別縁故者とは、内縁の関係にあった人や療養介護に努めた親族・知人・看護師などです。
通常、内縁関係では相続できないのですが、相続人がいない場合では特別縁故者と認められることもあるようです。ただ、手続きが非常に面倒ではあるようです。
また遺産の中に被相続人と持分での共有財産があれば、その共有財産は共有者の物となります。
最終的に残った財産は、国庫に帰属することになるわけです。
孤立する高齢者、核家族化の加速、
今の日本において増えていく相続の形になるかもしれません。
カテゴリー:勝海
みなさんこんにちわ。前回親の借りている土地を又借りして家を建てた場合の贈与税についてお話ししましたが、今回は親の借りている土地を買い取った場合の贈与税についてお話したいと思います。
親が借地している土地の所有権(底地)を地主から子供が買い取った場合に、親が子供に引き続き地代を支払う場合は贈与税の問題はありません。
しかし、子供が土地を買った後に親から地代の支払いがない場合には、親の所有していた借地権は、子供が土地を買い取ったときに借地権者である親から子供に贈与があったものとして贈与税が課税されます。
ただし、子供が地主になった後も、引き続き借地権者は親であるとして「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を子供の住所地の所轄税務署長に提出したときは、贈与として取り扱わないことになっています。また、この申出書は親と子供の連署により提出することになっています。
申出書の用紙は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/index.htm)又は税務署で提供しています。
なお、この申出書の提出があった場合において、将来親に相続が開始したときには、その借地権は親の相続財産として扱われます。
(国税庁ホームページタックスアンサーhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4560.htmより抜粋)
カテゴリー:伊藤
総務庁「事業所・企業統計調査」によれば、中小企業数(会社数+個人事業者数)は、約432.6万社です。全企業数に占める割合は99.7%です。
また、雇用の70%を中小企業が占めます。
しかし、年間約7万社は「後継者がいない」ことを理由とする廃業と推定され、これだけの雇用が完全に喪失された場合を仮定すると、失われた従業員の雇用は毎年約20万人から35万人以上にのぼると推定されています。
このような状況下で、事業承継の円滑化は、日本全体の7割を占める中小企業の雇用を確保するとともに、会社の「暖簾」を守ることを通して優れた技術・技能を伝承し、それを後世にわたって磨き高めていくことで、国家や社会を支える資産の損失を防ぐという重要な取組みなのです。
では、具体的にどのような取り組みが行われているのでしょうか。
中小企業の経営承継を円滑化するために3本の柱として、中小企業経営承継円滑化法で「民法の特例」と「金融支援」が規定され、そして「事業承継税制」が設けらました。
「民法の特例」と「金融支援」は、中小企業経営承継円滑化法で規定されています。一方、「事業承継税制」は租税特別措置法で規定されています。よって、「民法の特例」と「金融支援」が受けられる中小企業でも、「事業承継税制」が受けられるとは限りません。
次回、これらを順番に紹介していきたいと思います。
カテゴリー:吉田
成年後見人制度をご存知でしょうか?
自分で判断することが出来ない人(意思能力のない人)の為の制度として、平成12年より始まっています。
具体的には、認知症・知的障害・精神障害などで、
①判断能力がほとんどない状態の人
②判断能力が著しく不十分な人
③判断能力が不十分ではあるが、①②より軽度の状態にある人
このような人に①には成年後見人、②には保佐人、③には補助人をそれぞれ家庭裁判所に選任してもらうのです。
通常、相続財産の遺産分割は、法定相続人全員が参加しての協議で決めますが、この法定相続人の中に、自分で判断することが出来ない人がいる場合、上記のように選任してもらう必要があります。
その上で遺産分割の協議に参加してもらう訳ですが、実際に家庭裁判所に申立てをしてから選任の審判が下りるのに3ヶ月から半年かかるのだそうです。
となると、相続税が課税されそうなケースでは、申告期限までにそう時間的余裕がないことになります。
また、実際誰に頼むのかで頭を悩ますケースもあります。
身内の人でもなれるのですが、基本的に本人と法律上の利害関係のない人である必要があります。
例えば、遺産分割協議に参加する兄弟が成年後見人になると、利益相反行為になるので、遺産分割協議を行う為に、更に特別代理人を選任してもらわなければなりません。
ただ、身内の中に成年後見人等になる人がいない場合は、家庭裁判所が指名する司法書士、弁護士が選任されることになります。
相続発生後のドタバタの中では、これらに対処するのは極めて困難になると思われます。
専門家にあらかじめ相談することをお勧めします。
カテゴリー:勝海
皆さんこんにちわ。
不動産の貸借と贈与税につきましては、前々回で親の所有する土地を子が無償で借りた場合について述べましたが、土地が親の所有ではなく他の者から借りていて、その土地を子が親から又借りして家を建てた場合はどうなるのでしょうか。
カテゴリー:伊藤
遺言には、一般的に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
それぞれ、メッリトとデメリットがありますが、相続実務上公正証書遺言を選択することをお勧めします。
公正証書遺言のメリットとして、①公証人関与で方式不備を回避できること②原本が公証人役場で保存されるため変造、滅失のおそれがないことなどがあげられます。
デメリットとしては、①作成に手間と費用がかかる。②証人から秘密が漏れる危険性があるなどです。
これに対して、自筆証書遺言はメリットとして①一人で簡単に作成できる②遺言の存在及びその内容を秘密にできる③費用がかからない。
デメリットとして、①遺言書の紛失、相続人、他人による偽造、変造、隠匿の危険性がある。②方式不備、内容不備の危険性がある。
以上、自筆証書遺言は公正証書遺言に対して自分の意思を相続人に正確に伝えることができない可能性があるところが一番のリスクかと思います。
カテゴリー:吉田
前回に続いて、今回は不動産を売却した場合の所得税の確定申告について簡単に紹介します。
ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、「自己の居住用財産」を売却した場合、税金の計算をするのに(特例の適用)を受けることが出来ます。現行では、最高3千万円まで(特別控除)があるので、税金に関しては「優遇」されています。
ということなので、ここで紹介するケースは「自己の居住用以外」の場合にしたいと思います。
まず、譲渡所得の算式ですが
譲渡価格(収入金額)-{取得費+譲渡費用}-特別控除額=課税所得金額
となります。
基本的には「上記の算式」に当てはめれば良いのですが、相続した不動産の場合一番特殊なのは「取得費」の計算です。
相続で取得した場合、その不動産の実際の購入金額が分からない場合が多くあります。(先祖伝来の土地等)この場合、売却金額の5%を取得費とすることになります。
また、売却が相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年以内の場合、その取得費に『売却した資産に対応した相続税』を加算することが出来ます。
譲渡費用については、仲介手数料、測量費、売買契約書に貼る印紙代など、直接売却の為に要した費用が含まれます。なお固定資産税など維持管理に要した費用は含まれません。
課税所得金額が算出できたら、税額の計算です。
売却した土地の所有していた年数で「長期譲渡所得」「短期譲渡所得」のいずれかに分類し、長期=15%、短期=30%の税率を課税所得金額に乗じます。所有の年数は、売却した年の1月1日において所有期間が5年を超えれば長期、それ以外は短期に分類します。
と、かなり簡素に書いたつもりですが、このほかにもケースによって要件が異なることもありますので、税理士等専門家に任せるのがベターかと思います。
ちなみに取得費、譲渡費用は、領収書の控等「証拠書類」の添付が必ず必要になりますので保存をしておいてください。
カテゴリー:勝海
税理士法人 吉田会計
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