吉田会計ブログ > 中小企業の事業承継
総務庁「事業所・企業統計調査」によれば、中小企業数(会社数+個人事業者数)は、約432.6万社です。全企業数に占める割合は99.7%です。
また、雇用の70%を中小企業が占めます。
しかし、年間約7万社は「後継者がいない」ことを理由とする廃業と推定され、これだけの雇用が完全に喪失された場合を仮定すると、失われた従業員の雇用は毎年約20万人から35万人以上にのぼると推定されています。
このような状況下で、事業承継の円滑化は、日本全体の7割を占める中小企業の雇用を確保するとともに、会社の「暖簾」を守ることを通して優れた技術・技能を伝承し、それを後世にわたって磨き高めていくことで、国家や社会を支える資産の損失を防ぐという重要な取組みなのです。
では、具体的にどのような取り組みが行われているのでしょうか。
中小企業の経営承継を円滑化するために3本の柱として、中小企業経営承継円滑化法で「民法の特例」と「金融支援」が規定され、そして「事業承継税制」が設けらました。
「民法の特例」と「金融支援」は、中小企業経営承継円滑化法で規定されています。一方、「事業承継税制」は租税特別措置法で規定されています。よって、「民法の特例」と「金融支援」が受けられる中小企業でも、「事業承継税制」が受けられるとは限りません。
次回、これらを順番に紹介していきたいと思います。
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