吉田会計ブログ > 遺留分に関する「民法の特例」規定の背景
中小企業庁が、行ったアンケートによると中小企業経営者の個人資産に占める事業用資産の割合は、事業用不動産が30.7%、自社株式が30.6%、その他事業用資産が6.8%と事業用資産が個人資産に占める割合が2/3強を占めている。
円滑な事業承継を実現するためには、後継者に事業用資産を集中させることが重要となりますが、民法では後継者1人に遺産を集中させると、遺留分による制約を受けることとなります。
具体的には、現社長に3人の子供(A(後継者として指名)、B、C)がいたとすれば、後継者であるAに事業用資産を集中して相続させたくても、B及びCが各々1/6ずつ遺留分をもつため、Aに対して無制限に遺産を集中させることができないという問題があるのです。
この問題に対応するため、中小企業経営承継円滑化法で「民法の特例」が規定されることとなったのです。
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