吉田会計ブログ > 贈与~個人からと法人からの違い~(続き)
みなさんこんにちは。今回は前回の続きで、贈与を行った側の課税について話してゆこうと思いますが、その前に、個人から贈与された場合の補足をします。
相続時精算課税を選択した場合、その適用を受ける贈与財産については、選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
カテゴリー:伊藤
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