吉田会計ブログ > 賃貸不動産オーナーの相続準備
賃貸不動産を所有するオーナーの相続は、事前によく検討していなければなりません。
例えば、1つの不動産を複数の兄弟で共有相続した場合、将来その相続人が死亡すれば更に共有者が増えてしまう可能性があります。(その相続人の子供複数が相続)
これは相続紛争の要因です。
また、借入で賃貸不動産を購入または建築した場合、借入金継承者と賃貸不動産の相続人とを一致させる必要があります。
複数の賃貸不動産を所有し、法定相続人(子供)も複数人いた場合、遺産分割をどのようにするかは、難しい選択なのでは?
というのもその財産が「お金を生む」ものであるからです。
ただ、そうやって思案している内に相続が発生してしまい、相続人間での遺産分割協議で決めるとなると、収入の発生する財産なので、スムーズに分割協議が整わないこともあるでしょう。
こうなると色々不都合が出てきます。
賃貸不動産なので分割協議が整うまでの家賃収入は誰の所得となるのか?
さらに年をまたいで協議が成立しないと、所得税の確定申告にも影響が大です。
賃貸不動産オーナーは相続の準備として、やはり「公正証書遺言」を作成しておかなければならないでしょう。
ということで、次回は「公正証書遺言」の作成及び手続きについて説明させて頂きます。
カテゴリー:勝海
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