吉田会計ブログ > 遺留分に関する民法の特例~適用の要件~
遺留分に関する民法の特例は、その適用を受けるため対象会社、先代経営者及び後継者についてそれぞれ要件が設けられています。
(1)対象会社は、遺留分に関する合意をする時点で、次の要件を全て満たす者(会社)でなければなりません。(経営承継円滑化法3条1項、規則2条)
①中小企業者であること(経営承継円滑化法2条)
業種ごとに資本金又は従業員の数に一定の制限が設けられています。
②3年以上事業を承継していること
③非上場会社
(2)先代経営者は、遺留分に関する合意をする時点で、次の要件を全て満たす者でなければなりません。(同法3条2項)
①対象会社の旧代表者又は現経営者
②自社株(完全無議決権株を除く)を自分の推定相続人(兄弟姉妹及びその子を除く)に贈与したことがある者
(3)後継者は、遺留分に関する合意をする時点で、次の要件を全て満たす者でなければなりません。(同法3条3項)
①先代経営者の推定相続人であること。
②自社株を先代経営者から贈与を受けた者又はその者から相続、遺贈、贈与により取得した者であること
③対象会社の総株式(完全無議決権株を除く)の議決権の過半数を保有していること。
④対象会社の代表者である者
このように各3者について要件のあてはめが必要となります。
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