吉田会計ブログ > 「スターバックスを世界一にするために守り続けてきた大切な原則」(完)
朝から寒くなり、お布団の中から出たくない季節になりました。
あと5分……が大変なことにならないよう気をつけましょう。
スターバックスといえば、有名なコーヒー店です。
私も時々立ち寄ります。
スターバックスの世界展開を指揮し、同社を世界一のコーヒーチェーンへと飛躍させた著者、Howard Beharさんが、自身の体験から学んだリーダーシップの原則を披露している「スターバックスを世界一にするために守り続けてきた大切な原則」を紹介します。
スターバックスには、「パーソナル・リーダーシップ」の原則があります。
これは、スターバックスという実験室で試され、実証されてきました。意思決定、困難に耐えるとき、未来への可能性を切り拓くときなど、スターバックスでの働き方に深くしみついています。
これから書く10カ条は仕事と人生において“羅針盤”の役目を果たすものです。
……が、今日は最後の2条書きます。
カテゴリー:立川
事業承継における遺留分の問題については、経営承継円滑化法の民法の特例によらず、従来の制度を利用した対応策も考えられます。
従来の制度とは、民法1043条の遺留分の事前放棄です。
これは、放棄をする者が、各自で家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
つまり、非後継者に放棄の手続きをとってもらうということで、非後継者にとってはあまりメリットのないものであるため、実際にはほとんど利用されていないというのが現実ではないかと思われます。
また、非後継者が各自で申し立てるため、非後継者が複数人いた場合、結果が非後継者ごとに異なったりする点や、特定の財産(自社株式)について遺留分を放棄するかしないかの選択であるため、例えば財産価格の一部についての放棄は不可能であったりします。
さらに、すでに後継者が会社に入り辣腕をふるい株式評価額を高めた場合、全く会社経営にタッチしていない非後継者が遺留分を主張できるのでは、後継者の会社経営に対するモチベーションの点からも問題がある場合があるでしょう。
このように、従来制度による対応には限界があることを認識しておく必要があるでしょう。
カテゴリー:吉田
賃貸不動産を所有するオーナーの相続は、事前によく検討していなければなりません。
例えば、1つの不動産を複数の兄弟で共有相続した場合、将来その相続人が死亡すれば更に共有者が増えてしまう可能性があります。(その相続人の子供複数が相続)
これは相続紛争の要因です。
また、借入で賃貸不動産を購入または建築した場合、借入金継承者と賃貸不動産の相続人とを一致させる必要があります。
複数の賃貸不動産を所有し、法定相続人(子供)も複数人いた場合、遺産分割をどのようにするかは、難しい選択なのでは?
というのもその財産が「お金を生む」ものであるからです。
ただ、そうやって思案している内に相続が発生してしまい、相続人間での遺産分割協議で決めるとなると、収入の発生する財産なので、スムーズに分割協議が整わないこともあるでしょう。
こうなると色々不都合が出てきます。
賃貸不動産なので分割協議が整うまでの家賃収入は誰の所得となるのか?
さらに年をまたいで協議が成立しないと、所得税の確定申告にも影響が大です。
賃貸不動産オーナーは相続の準備として、やはり「公正証書遺言」を作成しておかなければならないでしょう。
ということで、次回は「公正証書遺言」の作成及び手続きについて説明させて頂きます。
カテゴリー:勝海
みなさんこんにちは。今回は前回の続きで、贈与を行った側の課税について話してゆこうと思いますが、その前に、個人から贈与された場合の補足をします。
相続時精算課税を選択した場合、その適用を受ける贈与財産については、選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
カテゴリー:伊藤
今日から12月が始まりました。
今年もあと1ヶ月です。
ラジオで「残り1ヶ月で何をしますか?」という題材で募集していました。
私だったら何をするかなぁと考えています。
今日は国税庁のメルマガより抜粋した税のトリビアを紹介します。
Q 鎌倉時代に、常陸国(現:茨城県)や石見国(現:島根県)などでは、国司が国の役所に命じて国の領地・荘園のすべての田地の面積を記した文書を作成・報告させました。この文書の名称は何でしょうか?
また、どのような目的で作成されたのでしょうか?
カテゴリー:立川
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