税理士法人 吉田会計


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年賀状

 あけましておめでとうございます。
 本年もどうぞよろしくお願い致します。
 新年初のブログになるので、明るい話をすることにしました。
 税は全く関係ないのですが。
 ……いつも関係ないこと書いてますね。

(さらに…)

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遺留分に関する民法の特例~必要的合意~

民法特例の適用を受けるためには、先代経営者の推定相続人全員が書面により除外合意又は固定合意のどちらか(併用も可)の合意をすることが必要になります。
除外合意とは、対象自社株に価額を遺留分算定の基礎に算入しない旨の合意を言います。
一方、固定合意とは、対象自社株の遺留分算定の基礎財産への算入価額を合意時の時価に固定する旨の合意を言います。但し、合意時の時価については、税理士等による「相当な価額」の証明が必要となります。
よって、いずれの場合も自社株の評価が将来において増加する場合にはそれぞれ一定の
効果があります。
しかし、自社株が将来下がった場合には、固定合意の場合合意時の時価が基礎財産に算入されるため固定合意をしたことが裏目に出る場合があることに注意が必要となります。

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