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農地を相続した時の届出

農地の相続等の届出制度の創設について
 これまで農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)の相続等による農地法の許可を必要としない権利取得については、市町村農業委員会が権利取得者を把握することが困難であり、その農地等が権利取得者によって適正に利用されない場合における貸借のあっせん等の適切な指導がしにくい状況にありました。
 このため、平成21年12月に施行される予定の「農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)」において、相続等による農地法の許可を必要としない農地等の権利取得者は、農業委員会にその旨を届け出てもらうことになりました。
 この届出制度は、農地等の適正かつ効率的な利用を図るため新たに措置されたものです。
 なお、この届出をしなかった場合には、ペナルティ(10万円以下の罰金)もあります。農地を相続したけれども、農業以外の仕事に就いている相続人は特に注意が必要となります。

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