吉田会計ブログ > 新聞記事より~後見人制度
今朝の新潟日報で記事となっていた、成年後見制度について
新聞によりますと、重い認知症の実母の財産約2900万円を横領したとして、新潟地検は、実母の後見人だった男を業務上横領の罪で在宅起訴した。
起訴状などによると、男は2006年4月と6月、弁護士を介し、保険会社から実母に支払われるべき交通事故の保険金計3127万円の振込みを自分名義の預金口座に受けた。同年4月から07年9月下旬の間に約2900万円を払い出し着服横領したとしている。
後見人は、被後見人の生活上の法律行為から、身上監護、財産の管理まで、被後見人に代わって代理や管理をします。
そして、被後見人が亡くなったときなどにその職務が終了することになるのですが、その後家庭裁判所がその後見人に対しての報酬を決定し支払われることになります。
ですので、今回の事件では「業務上横領」の罪で裁かれることになるわけです。
カテゴリー:勝海
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