吉田会計ブログ > 遺留分に関する民法の特例~固定合意のリスク~
自社株について、固定合意を行った場合、自社株の遺留分算定の基礎財産への算入価額は、合意時の時価によることとなります。
よって、例えば自社株の評価額が、固定合意時において5000万円であった場合、固定合意後評価額が増加し、1億円となった場合は固定合意により遺留分算定の基礎財産の価額は、合意時の5000万円で計算されるため遺留分は圧縮されたこととなります。
しかし、自社株の評価額が、固定合意時において5000万円であったものが、その後評価額が下がり3000万円になってしまったような場合は、固定合意により遺留分算定の基礎財産の価額は、合意時の5000万円で計算されるため固定合意によりかえって遺留分が増大するというリスクがあることに注意が必要となります。
会社の将来の業績は、なかなか予測が難しい今、良かれと思ってやったことが裏目に出る危険性も十分あることに対策の難しさがあります。
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