吉田会計ブログ > 知っておきたい取引先倒産対策 完
今回が最終回です。
取引先が倒産した場合、債権者集会の案内を受けることがあります。
債権者集会は、その開催が義務付けられている倒産手続きをその会社がする場合行われます。
・破産手続き
・会社更生手続き
・民事再生手続き
この場合、主として裁判所が法律の規定にそって進行します。
これら法的倒産手続きのほかに、私的倒産手続きがあります。
法的倒産処理が裁判所の関与のもと行われるのに対し、私的倒産処理は債権者と債務者の協議により行われます。
倒産の処理手続きは、公平に行う為に裁判所の関与のもと法的にすすめるのが望ましいのですが、処理のスピードが早く、コストも安い私的倒産処理の方が一般的に利用されています。
また、自社の債権の回収を図るだけでなく仕掛中の取引関係や、以前からまたは倒産後に発生したトラブルなどについて交渉相手を明確にしておくことも大切です。
私的倒産処理の場合は、倒産後も引き続き経営者を交渉の相手としますが、法的倒産処理の場合には裁判所の許可を得て選任された管財人などが処理に当たるため、これらの人と交渉することになります。
一般的には倒産した会社の経営者が倒産手続きに詳しいことは少ないので、交渉相手に代理人を立てるのですが、その費用が捻出できないとなると交渉が先に進まないケースも多々あろうかと思います。
この場合、他の債権者を探して合同で交渉に当たることもひとつの方策です。
この不況下では、取引先倒産に直面する確率も高くなるでしょう。
自社の経営の健全化が一番重要ですが、こういった事態に備えることをお忘れなく。
カテゴリー:勝海
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