吉田会計ブログ > 相続時精算課税で得をする場合とは?
確定申告も終了しましたが、皆さんの中で相続時精算課税の手続きをした方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は相続時精算課税で得をする場合、損をする場合(いずれも断言は出来ませんが・・)を紹介したいと思います。
その前に、相続時精算課税について簡単に、
本来、生前の贈与は110万円の非課税枠があり、これを超えると贈与税が課税されるわけですが、「受贈者」「贈与者」が一定の要件に当てはまり、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書と共に税務署に提出することにより、2500万円までの贈与について、その納税を「相続申告の際に」遺産と合算して「相続税」で精算をする制度です。
つまり、納税を後回しにすることが出来るわけです。
この「後回し」自体も得といえば得なのですが、その財産が「価格の変動するもの」かどうかによって、のちの相続税額が変わってくるため、「損得」が発生するのです。
得をする可能性のある贈与
〇上場株・・・一時的に値下がりしているが将来は値が回復しそうなものを安いうちに贈与。
〇自社株・・・これも同じことですが、不況で業績が下がっている今はチャンスかも。
〇土地・・・値上がりの見込める土地(区画整理や収用予定地・市街化編入予定地など)
損をする可能性のある贈与については、得をする場合の反対になります。
カテゴリー:勝海
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