吉田会計ブログ > 相続税 広大地の評価
(広大地の評価)24-4 その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で都市計画法第4条((定義))第12項に規定する開発行為(以下本項において「開発行為」という。)を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの(22-2((大規模工場用地))に定める大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの(その宅地について、経済的に最も合理的であると認められる開発行為が中高層の集合住宅等を建築することを目的とするものであると認められるものをいう。)を除く。以下「広大地」という。)の価額は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次により計算した金額によって評価する。(平6課評2-2外追加、平11課評2-12外・平12課評2-4外・平16課評2-7外・平17課評2-11外改正)
(1) その広大地が路線価地域に所在する場合
その広大地の面する路線の路線価に、15((奥行価格補正))から20-5((容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価))までの定めに代わるものとして次の算式により求めた広大地補正率を乗じて計算した価額にその広大地の地積を乗じて計算した金額
広大地補正率=0.6-0.05×広大地の地積÷1000㎡
(2) その広大地が倍率地域に所在する場合
その広大地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額を14((路線価))に定める路線価として、上記(1)に準じて計算した金額
(注)
1 本項本文に定める「公共公益的施設用地」とは、都市計画法第4条≪定義≫第14項に規定する道路、公園等の公共施設の用に供される土地及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第27条に掲げる教育施設、医療施設等の公益的施設の用に供される土地(その他これらに準ずる施設で、開発行為の許可を受けるために必要とされる施設の用に供される土地を含む。)をいうものとする。
2 本項(1)の「その広大地の面する路線の路線価」は、その路線が2以上ある場合には、原則として、その広大地が面する路線の路線価のうち最も高いものとする。
3 本項によって評価する広大地は、5,000平方メートル以下の地積のものとする。したがって、広大地補正率は0.35が下限となることに留意する。
4 本項(1)又は(2)により計算した価額が、その広大地を11((評価の方式))から21-2((倍率方式による評価))まで及び24-6((セットバックを必要とする宅地の評価))の定めにより評価した価額を上回る場合には、その広大地の価額は11から21-2まで及び24-6の定めによって評価することに留意する。
このように、広大地は評価減がかなり見込めます。
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生命保険契約は、その契約時に死亡保険金の受取人を指定してあります。
結婚を機に保険契約を結ぶ場合、その受取人は配偶者とするのが一般的かと思います。
この場合、配偶者の受け取った生命保険金は相続財産になり、非課税金額を控除したのちの額が相続税の課税対象となるわけですが、もし独身時代に保険契約していたりすると、その受取人を親にするケースが殆どかと思います。
この親を受取人とした契約を、結婚を機に配偶者に変更しておけばよいのですが、それをしないまま被保険者が死亡してしまうと、契約上保険金は親に支払われてしまいます。
今は、保険会社も契約内容の確認を定期的に行っているようですので、変更のし忘れも少ないと思いますが、特に若い人は契約内容の確認をしておいたほうがいいでしょう。
ちなみに、保険金を受け取った被保険者の親が、配偶者にその保険金を渡した場合、それが贈与とみなされるかどうかですが、一般的には配偶者から相続により取得したものとみなされ、義親からの贈与による取得とはならないようです。
カテゴリー:勝海
そろそろ桜が葉桜になってきた今日この頃、いかがお過ごしでしょうか?
おうちによっては、こいのぼりが泳いでいるお宅も出てきました。
新潟では、夕方から雨が降り出しました。
GWが近づいてきていますが、天気が大丈夫か心配です。
みなさんはGWの予定は立てられましたか?
今日から、国税庁のHPに載っている「相続税」について少しずつ貼り付けていきたいと思います。
そうすることで自分も読んでいきたいと考えています。
お付き合い、よろしくお願いします。
カテゴリー:立川
22年度の相続税法の改正では、小規模宅地等の評価減について改正がありました。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨等を踏まえ、次の見直しを行います。
イ 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等(現行200m2まで50%減額)を適用対象から除外します。
ロ 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定します。
ハ 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算します。
ニ 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることを明確化します。
(注)上記の改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用します。
カテゴリー:吉田
相続人の中に未成年者がいた場合、「未成年者控除」が受けられ、相続税の額から一定の金額を差し引くことが出来ます。
ただし、以下の要件全てに当てはまる必要があります。
1) 相続や遺贈で財産をもらったときに日本国内に住所がある 又は次の「イ」「ロ」いずれにも当てはまる人
「イ」 その人が、日本国籍を有している
「ロ」 その人又は被相続人が、相続開始前5年以内に日本国内に住所を有していたことがある
2) 相続や遺贈で財産をもらったときに20歳未満である人
3) 相続や遺贈で財産をもらった人が法定相続人であること
未成年者には教育費や養育費などがかかるため、その軽減措置として控除が設けられているのです。
実際の控除額ですが、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき6万円で計算した額になります。
(例)相続開始の時の年齢 10歳3ヶ月とすると
20歳-10歳3ヶ月=9年9ヶ月→10年となる ※年数が1年未満である時は1年として計算する。
控除額は6万円×10年=60万円
なお、未成年者控除が、その未成年者本人の相続税額より大きい為引ききれないときは、その引ききれない金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引くことが出来ます。
カテゴリー:勝海
暖かくなりやっと春らしくなった今日この頃。
いかがお過ごしですか?
新潟では、やっと桜が満開となりました。
17日には高田で観桜会、18日には分水でおいらん道中がありました。
今日は、「個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成22年度税制改正のあらまし」の発表があったので紹介します。
(平成22年4月)(PDF/193KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/h22aramashi.pdf
カテゴリー:立川
春の交通安全期間のようで、朝主要道路の交差点に警察官が立っているのを目にします。
とは言っても、交通事故は日常的に起きています。
交通事故等で加害者から遺族が受けた損害賠償金は相続税の対象となりません。
基本的には、遺族の所得となるのですが、所得税法上非課税となるので、所得税もかかりません。
ただ、次の2つのケースでは相続税の課税対象となりますので注意が必要です。
①被相続人が損害賠償の支払を受けてから死亡した場合
②損害賠償金を受けることが被相続人の生存中に決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合
では逆に、被相続人自身が加害者で損害賠償の責任を負って死亡してしまった場合、支払うべき損害賠償金がどうなるかですが、基本的には相続税の計算上債務として控除することが出来ます。
新潟では、公共交通機関が充実していませんので、移動を車に頼りがちです。
加害者にも被害者にもならないよう、お互い注意したいものです。
カテゴリー:勝海
土曜日に暖かくなったのに、日曜日からまた涼しくなってしまった今日この頃です。
せっかく咲き始めた桜も、開くことを止めてしまったみたいです。
満開の桜に出会えるのはもう少し先になりそうです。
今日は、「省エネ法」の改正があることをお知らせします。
カテゴリー:立川
従来、居住の用に供された宅地が2つ以上ある場合、その2つの宅地について同時に小規模宅地の評価減が適用できるか否かという問題がありました。
判例においても、佐賀地裁平成20年5月1日判決及びその控訴審である福岡高裁21年2月4日判決において、共に2箇所の評価減を法解釈上は認めつつも、当該控訴審においては事実認定において納税者側の主張は認められず結果として納税者は敗訴しています。
しかし、法解釈上は生活の拠点が複数あることが認められるという先例を示すこととなっていました。
ところが、平成22年度税制改正大綱により評価減の対象となるのは、主として居住の用に供されていた1つの宅地等に限ることが、明確化されました。
よって、平成22年4月1日以後の相続については、評価減の対象となるのは、主として居住の用に供されていた1つの宅地等に限ることとなります。
カテゴリー:吉田
預金者が死亡すると、その口座が凍結される(引き出し出来なくなる)というのを聞いたことはないでしょうか。
正確に言うと、預金者が死亡したのを金融機関が知った時に凍結されます。
相続財産は、遺産分割協議などで相続人が確定されたのち分配されるため、その預金の正式な相続人が確認できないうちは、引き出し出来ないようにするのです。
金融機関が、預金者の死亡を独自に調査管理しているわけではないようですから、死亡後直ちに凍結とはならないようです。
ただ、被相続人の預金を引き出せないと、当面の生活費や葬儀費用の支払等で困るケースもあるはずですので、銀行実務では一部の相続人からの請求であっても、便宜的に預金の一部払い戻しを認めてくれることがあります。
その場合でも、被相続人の死亡を証する除籍謄本、請求者の印鑑証明等々の必要書類の提出を求められます。
口座のある金融機関に、それらの際の手続き方法を確かめておくとよいでしょう。
カテゴリー:勝海
税理士法人 吉田会計
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