吉田会計ブログ > 2次相続
相続が発生し遺産分割協議をする際、「2次相続」までを考慮した分割になっているかで相続税額に影響する場合があります。
相続人が配偶者と子の場合、配偶者には「配偶者に対する相続税額の軽減」がなされるため、「その時点での」相続税を軽減する為、配偶者が法定相続分以上の遺産分割を受けるケースが多くなります。
「2次相続」とは、将来この配偶者も死亡し、あらためて相続が発生した時の相続です。
相続税額を2次相続までのトータルで考えた場合、1次相続で配偶者が法定相続分未満を相続したほうが、1次相続と2次相続合計の相続税額で得な場合があるのです。
2次相続での相続税負担を最小限に抑えるためにも、1次相続の段階でそれを考慮した遺産分割が必要になります。
対策として、基本的に将来値上がりしそうな財産があれば、子供に相続させてはどうでしょう。
配偶者が相続して、2次相続発生時までに大きく値上がりしてしまったら、その相続税負担は大変重いものになってしまいます。
値上がりしそうな財産の典型例には、以下のような土地があります。
・近い将来「市街化区域」へ編入される見込みの土地
・近い将来「道路拡幅工事」が行われると、広い表通りに面することになる土地
・駅などが出来、利便性がよくなる予定の土地
・調整農地で市街化農地へ編入される予定の土地
分割協議の際の参考にしてください。
カテゴリー:勝海
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