吉田会計ブログ > 遺留分に関する民法の特例~合意の効力の消滅~
遺留分の算定に関する合意が効力を生じても、その効力は次のような場合失われることとなります。
(1)円滑化法10条が定める消滅原因
・経済産業大臣の確認の取消
・先代経営者の生前に後継者の死亡等
・合意の当事者以外の者が新たに先代経営者の推定相続人となった場合
・合意の当事者の代襲者が先代経営者の養子となった場合
(2)その他の消滅原因
・推定相続人全員の合意による解除
・非後継者の取りうる措置としての解除権の行使
・錯誤、詐欺
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