吉田会計ブログ > 損害賠償金と相続
春の交通安全期間のようで、朝主要道路の交差点に警察官が立っているのを目にします。
とは言っても、交通事故は日常的に起きています。
交通事故等で加害者から遺族が受けた損害賠償金は相続税の対象となりません。
基本的には、遺族の所得となるのですが、所得税法上非課税となるので、所得税もかかりません。
ただ、次の2つのケースでは相続税の課税対象となりますので注意が必要です。
①被相続人が損害賠償の支払を受けてから死亡した場合
②損害賠償金を受けることが被相続人の生存中に決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合
では逆に、被相続人自身が加害者で損害賠償の責任を負って死亡してしまった場合、支払うべき損害賠償金がどうなるかですが、基本的には相続税の計算上債務として控除することが出来ます。
新潟では、公共交通機関が充実していませんので、移動を車に頼りがちです。
加害者にも被害者にもならないよう、お互い注意したいものです。
カテゴリー:勝海
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