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22年度相続税法税制改正

22年度の相続税法の改正では、小規模宅地等の評価減について改正がありました。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨等を踏まえ、次の見直しを行います。
イ 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等(現行200m2まで50%減額)を適用対象から除外します。
ロ 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定します。
ハ 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算します。
ニ 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることを明確化します。
(注)上記の改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用します。

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未成年者の相続税額控除

相続人の中に未成年者がいた場合、「未成年者控除」が受けられ、相続税の額から一定の金額を差し引くことが出来ます。
ただし、以下の要件全てに当てはまる必要があります。
1) 相続や遺贈で財産をもらったときに日本国内に住所がある 又は次の「イ」「ロ」いずれにも当てはまる人
「イ」 その人が、日本国籍を有している
「ロ」 その人又は被相続人が、相続開始前5年以内に日本国内に住所を有していたことがある
2) 相続や遺贈で財産をもらったときに20歳未満である人
3) 相続や遺贈で財産をもらった人が法定相続人であること
未成年者には教育費や養育費などがかかるため、その軽減措置として控除が設けられているのです。
実際の控除額ですが、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき6万円で計算した額になります。
(例)相続開始の時の年齢 10歳3ヶ月とすると
20歳-10歳3ヶ月=9年9ヶ月→10年となる ※年数が1年未満である時は1年として計算する。
控除額は6万円×10年=60万円
なお、未成年者控除が、その未成年者本人の相続税額より大きい為引ききれないときは、その引ききれない金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引くことが出来ます。

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