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相続人等に対する売渡請求

相続人等に対する売渡請求制度とは、会社が相続その他の一般承継により自社株式を取得した者に対して、その自社株式を会社に売り渡すことを請求することができるというものです。
相続財産に自分の経営する会社の自社株式を持っているような場合は、後継者の事業承継を円滑に行うため、議決権の分散を防止するために有効です。
この売渡請求の要件としては、以下の3つが必要となります。
1、定款による定めが必要
2、譲渡制限株式が対象
3、売渡請求の都度、株主総会の特別決議が必要
1と2については、旧商法時代の定款のままであるような場合、適用を受けるためには定款を直す必要が生じる場合がありますので、今現在定款がどのようになっているかチェックすることが必要となります。

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カテゴリー:吉田

相続人の廃除

被相続人が相続させたくないと思うような(非行)が推定相続人にあった場合、家庭裁判所に手続きをすることによって、その相続人に相続をさせないようにすることが出来ます。これを、「相続人の廃除」と言います。
排除することが出来るのは、遺留分を有する推定相続人のみとなり、遺留分の無い兄弟姉妹は含まれません。
「廃除」が認められる非行の例としては、
被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行など。
暴行、浪費癖、遊興、財産の無断売却など、これらの複数の行為をしている場合に著しい非行と認定される場合が多いようです。
ただ、家庭裁判所の審判・調停によって決められますので、必ずしも廃除が認められるわけではありません。

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カテゴリー:勝海

相続時精算課税の選択(1)

 昨日の夜に雨が降り、今日の夕方まではとても良い天気だったのに、またどしゃぶりの雨が降りました。
 気温もまたいっきに下がり、体がおかしくなりそうです。。。
 そんなときこそ、体調管理をしっかりとして体調を崩さないようにしたいところです。
 今日は、「相続時精算課税の選択(1)制度の概要」を貼り付けました。

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カテゴリー:立川

相続欠格

相続欠格とは、相続資格を認められた者から相続資格を奪う制度で、一度該当すると永久に相続資格を失うものです。
民法では次の5つを欠格事由としてあげています。
1 故意に被相続人又は先順位、同順位の相続人を死亡させ、又は死亡させようとして刑に処せられた者
2 被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴、告発をしなかった者
3 詐欺、強迫により被相続人の遺言作成、取消し、変更を妨げた者
4 詐欺、強迫により被相続人の遺言作成、取消し、変更をさせた者
5 被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者
欠格事由が相続開始前に生じた時はその時点から、相続開始後に生じた時は相続開始に遡って、その効力が生じる。ただ欠格相続は、その事由に該当した者の相続権を剥奪するだけで、欠格者に被相続人の直系卑属がいるときは代襲相続が開始します。

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カテゴリー:勝海

相続税がかかる場合(3)

 そろそろ窓を開けて丁度良い季節になりました。
 ただ、窓を開けていると、虫が入ってくることがあるのがたまに傷です。
 しかし、外から入ってくる風はとても気持ちの良いものです。
 これから、だんだんと夏に近づいていくのですね。
 今日は「相続税がかかる場合(3) 総属性の納税義務者」を貼り付けました。

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カテゴリー:立川

相続税 妻の預金

相続税で妻名義の預金は、被相続人である夫の相続財産となるか否か?
一般的に、妻が夫の預金を管理運用することは珍しくなく、わりとありうることでしょう。
しかし、単に預金を妻名義に移して夫の財産から外すというわけにはいきません。
夫婦間であっても、贈与契約書、110万円を超えるようであれば、贈与税の申告書を提出しておかないとあとあと相続税の申告時に問題となる場合があります。
H21年4月16日東京高裁では、妻名義の預金が被相続人である夫の相続財産とされ、納税者敗訴の判決が出ています。
くれぐれも、預金の名義変更は慎重に。
そして、贈与があったことを裏付ける書面を残すことが重要となります。

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カテゴリー:吉田

相次相続控除とは

一般的には、相続の開始があってから次の相続の開始までは相当の期間がありますが、短期間に相続の開始が続いた場合、相続税の負担が過重となります。
そこで、税法では「相次相続控除」という制度を設け、その負担の調整が図られます。
具体的には、10年以内に2回以上の相続があった場合、前の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を後の相続に係る相続税額から控除できます。
なお、この制度の適用対象者は、相続人に限定されていますので、相続の放棄をした者及び相続権を失った者がたとえ遺贈により財産を取得しても摘要されません。

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カテゴリー:勝海

相続と消費税

 みなさんこんにちは。暖かくなったかと思ったら、今週は月曜から雨続きで寒く感じられます。
 さて、去年から今年にかけ、所得税・法人税の改正が行われ、控除の追加・削減等がありましたが、消費税も来年以降については改正されるものが出てくると思われます。そこで、今回は現行制度のうち、免税事業者(事業を営んでいなかった個人を含みます)が相続により被相続人の事業を承継した場合の納税義務の有無について話そうかと思います。
 

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カテゴリー:伊藤

相続税がかかる場合(2)

 今日の新潟は雨が降っています。
 先日の窓を開けたり、エアコンを入れたりした暖かい日はどこへやら。
 一変して、涼しい日が続いています。
 私の周りに体調を崩している方が少しいらっしゃいますが、みなさんは大丈夫ですか?
 今日は「相続税がかかる場合(2) 基礎控除額と正味の遺産額」を貼り付けました。

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カテゴリー:立川

被相続人の養子

相続税を課税される「課税遺産総額」は、課税される遺産の合計額から遺産に係る(基礎控除額)を差し引いた金額となります。
遺産に係る基礎控除額とは、相続税の課税最低限度額でもありますので、課税遺産総額が基礎控除以下であれば、相続税は課税されないことになります。
遺産に係る基礎控除額は、(5000万円+1000万円×法定相続人の数)で計算出来ますので、自身の相続の際に控除できる基礎控除額を計算しておくと、相続税を納税しなければならないかどうか、ある程度推測することが出来ます。
ここで法定相続人の数について注意しなければならないのが、(養子)が複数いた場合です。その場合、法定相続人に含まれる養子の数は次のように制限されます。
1 被相続人に実子がいる場合・・・・1人
2 被相続人に実子がいない場合・・2人
ただし、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる養子は除くこととされています。
この場合、以下の養子は(実子)とみなされます。
1 民法上の特別養子縁組による養子
2 配偶者の実子で被相続人の養子
3 被相続人との婚姻前に被相続人の配偶者の特別養子縁組による養子となった者でその被相続人の養子
4 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失った為相続人となったその者の直系卑属

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カテゴリー:勝海