吉田会計ブログ > 相続税の債務控除 1
相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除する金額は、以下の金額の範囲のものとされています。
①葬式や葬送に際し、又はそれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その双方の費用)
②葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
③上記①及び②に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
④死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用
逆に、次に掲げるようなものは、葬式費用としては取り扱わないものとされています。
①香典返戻費用
②墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
③法会に要する費用
④医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用
また、被相続人の債務であっても、以下の相続税の非課税財産の取得、維持又は管理のために生じた債務の金額は、債務控除の対象となりません。
①墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
②個人の公益事業用財産
カテゴリー:勝海
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