吉田会計ブログ > 相次相続控除とは
一般的には、相続の開始があってから次の相続の開始までは相当の期間がありますが、短期間に相続の開始が続いた場合、相続税の負担が過重となります。
そこで、税法では「相次相続控除」という制度を設け、その負担の調整が図られます。
具体的には、10年以内に2回以上の相続があった場合、前の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を後の相続に係る相続税額から控除できます。
なお、この制度の適用対象者は、相続人に限定されていますので、相続の放棄をした者及び相続権を失った者がたとえ遺贈により財産を取得しても摘要されません。
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