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相続税で妻名義の預金は、被相続人である夫の相続財産となるか否か?
一般的に、妻が夫の預金を管理運用することは珍しくなく、わりとありうることでしょう。
しかし、単に預金を妻名義に移して夫の財産から外すというわけにはいきません。
夫婦間であっても、贈与契約書、110万円を超えるようであれば、贈与税の申告書を提出しておかないとあとあと相続税の申告時に問題となる場合があります。
H21年4月16日東京高裁では、妻名義の預金が被相続人である夫の相続財産とされ、納税者敗訴の判決が出ています。
くれぐれも、預金の名義変更は慎重に。
そして、贈与があったことを裏付ける書面を残すことが重要となります。
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