吉田会計ブログ > 相続時精算課税の選択(5)
日本、決勝トーナメント進出おめでとうございます。
最近暗いニュースが多い中での明るい話題の1つです。
そして、今日はパラグアイとの試合があります。
1試合1試合を大切にして勝ち抜いて行ってもらいたいです。
頑張れ、日本!!
話は変わって、今日は、「相続時精算課税の選択(5)適用手続」を貼り付けました。
カテゴリー:立川
相続や遺贈によって財産をもらった人が、その相続や遺贈についての相続税の申告書の提出期限までに、その相続や遺贈によってもらった財産を、国若しくは地方公共団体又は民法第34条の規定によって設立された法人その他の公益事業を行う法人のうち教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する特定の公益法人に対して贈与をした場合には、その贈与をしたことによって、その贈与者又はその親族その他これらの人と特別の関係にある人の相続税や贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除いて、その贈与した財産の価額は、その相続や遺贈についての相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
なお、特定の公益法人に対する相続財産の寄附であっても、その法人を設立するための財産の提供については、この特例の適用はありません。
「特定の公益法人」とは、つぎのものをいいます。
・独立行政法人
・国立大学法人等
・地方独立行政法人(試験研究を行うこと、病院事業、社会福祉事業、介護老人保健施設の設置及び管理を主たる目的とするもの)
・公立大学法人
・センター(自動車安全運転センター、日本司法支援センター)
・研究所(日本原子力研究所)
・事業団(日本私立学校振興・共済事業団)
・振興会等(核燃料サイクル開発機構、日本赤十字)
カテゴリー:勝海
相続税の申告書の提出先は本来、日本国内に住所を有する者についてはその者の住所地の所轄税務署長、日本国内に住所を有しない者については、原則として、その者が定めた納税地の所轄税務署長となっています。
また、相続等により財産を取得した者が死亡した場合には、その死亡した者の死亡当時の納税地をもってその納税地とすることとされています。
しかし、被相続人の遺産は通常その住所地を中心として所在するのに対し、各相続人の住所地はまちまちである場合が多く、各相続人がそれぞれ異なる税務署長に申告書を提出しなければならないとすると、納税者の立場からも、また課税上の立場からも種々の支障が予想されます。
そこで、相続等により財産を取得した者の被相続人の死亡時の住所地が日本国内にある場合においては、被相続人の死亡の時における住所地が、その相続税に係る納税地となります。
カテゴリー:勝海
ワールドカップ、オランダ戦は残念でしたね(__)
でも、1-0で抑えるという接戦を繰り広げました。
まだまだ勝負はこれからです!!
頑張れ、日本!!
話は変わって、今日は、「相続時精算課税の選択(4-2)税額の計算~相続税額の計算~」を貼り付けました。
カテゴリー:立川
遺産が国外に所在していても、相続人全員が日本国内に住所を有している場合、相続税法上居住無制限納税義務者に当たり、相続又は遺贈で取得した財産全部が課税対象となります。
多くの場合、別荘等不動産になると思いますが、基本的には財産評価基本通達に定められた評価方法で課税金額を算出しなければなりません。
ただし、評価が困難な場合は、売買実例価格、精通者意見価格等を参酌して評価します。
また、その相続財産が所在する国で、日本の相続税に相当する税金を納めた場合、その税額は相続税額の計算上控除されますが、次の算式により計算した金額を超えるときは、その超える部分の金額は控除されないことになります。
諸控除をした後のわが国の相続税額×(課税価格の計算の基礎に算入された部分の価額÷外国にある財産の価額)
カテゴリー:勝海
ワールドカップ、まずは1勝おめでとうございます\(^o^)/
新潟は今週から梅雨入りしましたが、そんなジメジメした気持ちを吹き飛ばしてくれそうですね。
次は、6/19(土)オランダと対戦です。
頑張れ、日本!!
話は変わって、今日は、「相続時精算課税の選択(4-1)税額の計算~贈与税額の計算~」を貼り付けました。
カテゴリー:立川
国若しくは地方公共団体又は一定の公益法人に対して相続財産を贈与した場合、
①その贈与が相続税の申告期限までに行われていること、
②その贈与によって、その贈与者又はその贈与者の親族等の相続又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められないこと、
③相続税の申告書に、非課税の規定の適用を受けようとする旨及びその贈与財産の明細等を記載すると共に、
④贈与を受けた法人等の贈与を受けたことの証明書、その受贈者が相続税の非課税規定の適用がある公益法人に該当する旨の主務官庁又は所轄庁の証明書等を添付する等の要件を具備しているときには、その財産は相続税の非課税財産となります。
また措置法により、一定の非営利活動法人に対する贈与も対象となります。
カテゴリー:勝海
みなさんこんにちは。
国税・地方税ともに電子申告できるところがふえてきておりますが、相続税・贈与税については書面での提出が必要となっています。
理由としては、相続税の場合、相続人及び被相続人、贈与税の場合は贈与した人と贈与を受けた人の戸籍謄本や附表が添付書類として必要になるからだでしょう。これらの添付書類は市役所等から発行されたものを提出しなければならず、申告書だけを電子化しても、電子データと紙のデータを両方見なければならなくなるため処理が煩雑になるということから、すべて書面で送ることにしているのではないでしょうか。
ただ、将来的に1つの番号で戸籍を含めた個人データが管理されるようになれば、申告書にその番号を記載して電子申告すればすむようになるかもしれませんね。
カテゴリー:伊藤
事務所で麦茶を作るようになりました。
麦茶といえば、「夏」というイメージですよね。
スーパーやホームセンターなどでも、麦茶コーナーが設けられていました。
テレビのCMにも、そろそろ出てくるころでしょうか?
その前に、梅雨到来も近くなってきましたね。
午前中は快適だった気温が、今では蒸し暑くなってしまいました。
今日は、「相続時精算課税の選択(3)適用対象財産等」を貼り付けました。
カテゴリー:立川
被相続人の親族が被相続人から相続又は遺贈により取得した財産のうちに
①取引相場のない株式若しくは出資
②森林施業計画の定められた区域内に存する立木若しくは土地等
がある場合に、次に掲げる要件を満たすときに限り、相続税の課税価格に算入すべき価額は、その財産の価額に一定の割合を乗じて計算できる特例があります。
①の要件
(1)被相続人の親族であること
(2)申告期限を経過する時において特定同族会社株式等に係る法人の役員であること
(3)相続開始の時において特定同族会社株式等に係る法人の発行済株式総数等の100分の5以上を有していること
①の減額割合 10%
②の要件
(1)被相続人の親族であること
(2)相続開始の時から申告期限まで引き続き特定森林施業計画対象山林について市町村長等の認定を受けた森林施業計画に基づき施業を行っていること
②の減額割合 5%
カテゴリー:勝海
税理士法人 吉田会計
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