吉田会計ブログ > 贈与税額控除
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前3年以内に、被相続人から財産の贈与を受けている場合、その贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を算出することになっています。
この贈与を受けた時に贈与税の申告をし納税している場合、相続税から贈与税額を控除することとされているのですが、もし「贈与税額>相続税額」であったとしても、超過部分の贈与税額は還付されません。
相続開始前3年以内・・・の趣旨は、相続開始前に財産を移転し相続税の負担を軽減しようとすることを防止する為であり、納付した贈与税額を相続開始時に精算することではないため、相続税額を超える金額の還付は受けることが出来ないのです。
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