吉田会計ブログ > 電子申告できないものについて
みなさんこんにちは。
国税・地方税ともに電子申告できるところがふえてきておりますが、相続税・贈与税については書面での提出が必要となっています。
理由としては、相続税の場合、相続人及び被相続人、贈与税の場合は贈与した人と贈与を受けた人の戸籍謄本や附表が添付書類として必要になるからだでしょう。これらの添付書類は市役所等から発行されたものを提出しなければならず、申告書だけを電子化しても、電子データと紙のデータを両方見なければならなくなるため処理が煩雑になるということから、すべて書面で送ることにしているのではないでしょうか。
ただ、将来的に1つの番号で戸籍を含めた個人データが管理されるようになれば、申告書にその番号を記載して電子申告すればすむようになるかもしれませんね。
カテゴリー:伊藤
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