吉田会計ブログ > 相続税申告の提出先
相続税の申告書の提出先は本来、日本国内に住所を有する者についてはその者の住所地の所轄税務署長、日本国内に住所を有しない者については、原則として、その者が定めた納税地の所轄税務署長となっています。
また、相続等により財産を取得した者が死亡した場合には、その死亡した者の死亡当時の納税地をもってその納税地とすることとされています。
しかし、被相続人の遺産は通常その住所地を中心として所在するのに対し、各相続人の住所地はまちまちである場合が多く、各相続人がそれぞれ異なる税務署長に申告書を提出しなければならないとすると、納税者の立場からも、また課税上の立場からも種々の支障が予想されます。
そこで、相続等により財産を取得した者の被相続人の死亡時の住所地が日本国内にある場合においては、被相続人の死亡の時における住所地が、その相続税に係る納税地となります。
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