吉田会計ブログ > 非課税となる寄附財産
相続や遺贈によって財産をもらった人が、その相続や遺贈についての相続税の申告書の提出期限までに、その相続や遺贈によってもらった財産を、国若しくは地方公共団体又は民法第34条の規定によって設立された法人その他の公益事業を行う法人のうち教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する特定の公益法人に対して贈与をした場合には、その贈与をしたことによって、その贈与者又はその親族その他これらの人と特別の関係にある人の相続税や贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除いて、その贈与した財産の価額は、その相続や遺贈についての相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
なお、特定の公益法人に対する相続財産の寄附であっても、その法人を設立するための財産の提供については、この特例の適用はありません。
「特定の公益法人」とは、つぎのものをいいます。
・独立行政法人
・国立大学法人等
・地方独立行政法人(試験研究を行うこと、病院事業、社会福祉事業、介護老人保健施設の設置及び管理を主たる目的とするもの)
・公立大学法人
・センター(自動車安全運転センター、日本司法支援センター)
・研究所(日本原子力研究所)
・事業団(日本私立学校振興・共済事業団)
・振興会等(核燃料サイクル開発機構、日本赤十字)
カテゴリー:勝海
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