吉田会計ブログ > 財産評価の原則
相続税法における財産評価については、「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による」と規定していますが、具体的な相続財産の評価方法については、一部の財産について定めているだけです。
実際の相続税申告における財産評価は、国税庁の公表する「財産評価基本通達」によって評価することとなります。
相続税の申告における、相続財産の構成割合の約半分を占めている財産は「土地」であり、その種類、地域、形状等により細かく評価の方法が定められています。
よって、正しい評価をするのには相応の手間が必要となります。
専門家に相続税申告を依頼する際は、早めの対応が必要となります。
カテゴリー:勝海
各地でお祭りが催されている今日この頃、いかがお過ごしですか?
この地域では、7/25日に花火が打ち上げられました。
これからそのような催し物がたくさん行われることでしょう。
夏真っ盛りです。
今日は、「交通事故の損害賠償金」を貼り付けました。
これからいろいろな所に出かけることがあると思いますが、皆さん気をつけましょう。
カテゴリー:立川
相続又は遺贈により財産を取得した者がその相続又は遺贈に係る被相続人の相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者の相続税額から6万円(その者が特別障害者である場合には12万円)にその者が70歳に達するまでの年数を乗じた金額を控除することとされていました。
この(障害者控除)は、昭和47年度に創設されたものですが、当時の平均寿命を勘案した「70歳に達するまで」が現在の平均寿命を大きく下回っていることから、今回の改正で「相続人が85歳に達するまで」の年数によることとされました。
この改正は平成22年4月1日以後の相続又は遺贈に係る相続税について適用されます。
カテゴリー:勝海
ジメジメ蒸し蒸しした天気から一変して暑い日が続くようになりましたが、いかがお過ごしですか?
群馬・伊勢崎では、38.0℃を記録したそうです。聞いただけでも暑いですね。
暑い日だった3連休も終わり、学生さんはもうじき夏休みを迎えます。
水の事故や熱中症などに気をつけて、思い出に残る夏を過ごしましょう。
今日は、「相続税がかからない財産」を貼り付けました。
カテゴリー:立川
前回に続き、相続税と所得税の二重課税裁判について
この問題を受けて財務省は、同様の保険商品で過大に徴収していた所得税を還付する方針を発表しています。
ここで問題なのは、年金形式である為に長期間において違法な課税処分を受けていたことであり、現行の法律上の遡及適用が最大5年とされている点です。
会見で野田財務大臣は、5年以前の分も対応するような発言だったようですので、発表を待ちましょう。
なお余談ですが、今回の問題で、所得税の還付を装った振り込め詐欺が発生することが懸念されますので、くれぐれもご注意ください。
カテゴリー:勝海
ジメジメ蒸し蒸しした天気ですが、いかがお過ごしですか?
この天気により蚊が発生しているようです。
私は昨日刺されてしまいました。
今年は、「ポケムヒ」を常備しているので、さっそく使いましたが、できれば使わないに越したことはないんですよね。
今日は、「相続税がかかる財産(2)相続税が特別にかかる財産」を貼り付けました。
カテゴリー:立川
国税庁が5月に(平成20年分の相続税の申告事績)を公表しています。
それによると、20年の被相続人数約114万人、
相続した財産の内訳は金額ベースの構成比で預貯金が21.5%を占めるそうです。また民間シンクタンクの推計によると、1年間に相続される資産は約100兆円とするデータもあるほどで、構成比に沿って考えれば年間20兆円の預金資産があることになります。
7月6日に最高裁より判決の出た(相続税と所得税の二重課税)の問題として、次に浮上すると見られているのが(定期預金の未収利息)にかかる課税処理です。
定期預金を相続した場合、定期預金に対応した利息分を含めて申告を行うのですが、定期預金が満期を迎えて実際に受け取る段階では、再び利息分について利子所得が課税されてしまうのです。
個々の金額は低いが、先に書いたとおり年間20兆円規模の資産に(二重課税)が発生している可能性もあることから、各メディアもそのことに言及しているというのが、今の状況です。
この問題は今後も気づいたことをお伝えしていきたいと思います。
カテゴリー:勝海
雨が降ったり晴れたりして、ジメジメ蒸し蒸しした日が続きますが、いかがお過ごしですか?
そんな中で、東京の方では集中豪雨があり、各地でも注意報・警報が出ています。
先日、それに備えてか、点検をしているところを見かけました。
もしものときのために準備をしておくことも大切です。
話は変わって、今日は、「相続税がかかる財産(1)相続税がかかる財産」を貼り付けました。
カテゴリー:立川
みなさんこんにちは。
今回は、最近消費税の引き上げに関する話題がでてきたので、それとはちょっと離れた話題かもしれませんが、法人が役員又は従業員(社員)に資産を無償譲渡(贈与)又は低額譲渡した場合における消費税の扱いについてお話しようかと思います。
カテゴリー:伊藤
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