吉田会計ブログ > 二重課税裁判 2
前回に続き、相続税と所得税の二重課税裁判について
この問題を受けて財務省は、同様の保険商品で過大に徴収していた所得税を還付する方針を発表しています。
ここで問題なのは、年金形式である為に長期間において違法な課税処分を受けていたことであり、現行の法律上の遡及適用が最大5年とされている点です。
会見で野田財務大臣は、5年以前の分も対応するような発言だったようですので、発表を待ちましょう。
なお余談ですが、今回の問題で、所得税の還付を装った振り込め詐欺が発生することが懸念されますので、くれぐれもご注意ください。
カテゴリー:勝海
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