吉田会計ブログ > 障害者控除の改正
相続又は遺贈により財産を取得した者がその相続又は遺贈に係る被相続人の相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者の相続税額から6万円(その者が特別障害者である場合には12万円)にその者が70歳に達するまでの年数を乗じた金額を控除することとされていました。
この(障害者控除)は、昭和47年度に創設されたものですが、当時の平均寿命を勘案した「70歳に達するまで」が現在の平均寿命を大きく下回っていることから、今回の改正で「相続人が85歳に達するまで」の年数によることとされました。
この改正は平成22年4月1日以後の相続又は遺贈に係る相続税について適用されます。
カテゴリー:勝海
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