吉田会計ブログ > 年金受取生命保険で二重課税
年金受取生命保険で相続税の課税対象とされたうえで、毎年受給する年金に所得税が課されるのは、二重課税であるとする最高裁判決が出ました。
所得税9条では、相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するものには、所得税を課税しない旨を規定しています。
最高裁は、この条文の趣旨を、相続税又は贈与税の課税対象となる経済的価値に対して所得税を課さないこととして、同一の経済的価値に対する相続税又は贈与税と所得税との二重課税を排除したものであると判示しました。
この判決により、同種契約の保険を相続し、現在保険金を年金で受け取っている契約数は、複数の保険会社で数千件に及ぶようです。
また、所得税が違ってくれば、当然過去の住民税、国保もその金額が違ってくることとなるだろう。
この判決の影響はかなり広範囲に及ぶこととなるだろう。
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