吉田会計ブログ > 遺産未分割の相続税申告
相続税の申告は原則として、相続人又は受遺者が相続又は遺贈により取得した財産について、課税価格及び税額を計算して申告しなければなりません。
しかし、実際の申告においては、提出期限までに遺産の分割がなされないため各相続人の取得部分が確定しない場合があります。
このような場合において相続税の申告と納税の期限を延期することは、分割の有無によって相続税の実質負担を左右することとなり、課税の公平性にもとることとなりかねないので、民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合により、取得した相続財産の価額及び承継債務の金額を計算し、これにより相続税の申告をすることとされています。
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