吉田会計ブログ > 相続税の納付方法
一般的に税金は、金銭で即納することが原則とされていますが、相続税は他の税目と異なり財産を課税客体として課税するものであり、その納付が困難な場合も考えられることから、延納、物納ができることとされています。
延納ができる場合の要件
①申告・更正又は決定による税額が10万円を超えること
②納期限までに、または納付すべき日に金銭で納付することが困難であること
③担保を提供すること
④相続税の納期限又は納付すべき日までに延納申請書を提出すること(税務署長の許可を要する)
物納ができる要件
①延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
②物納申請財産が定められた種類の財産で申請順位によっていること
③申請書及び物納手続関係書類を期限までに提出すること
④物納申請財産が物納適格財産であること
カテゴリー:勝海
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