税理士法人 吉田会計


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過納金の還付請求権=相続財産

最高裁判所で10月15日に、ある事件の判決が下されました。
事件は、所得税の更正処分の取消請求を提起した納税者が訴訟中に死亡、取消判決の確定による還付金が相続財産として課税されたことで争われていたもの。
一審の大分地方裁判所は、相続の開始時には取消訴訟が係属中で過納金の還付請求権が発生していないのは明らかで、判決確定で請求権自体が納付時にさかのぼって発生するとはいえないことなどから、本来相続財産に含まれない還付請求権を課税財産とした更正処分を違法と判断した。
この判決を受けて国側が控訴、福岡高等裁判所では、取消訴訟の確定で更正処分は初めからなかったことになるから、更正処分で被相続人が納税した日にさかのぼって過納金の請求権が発生していたとし、請求権は被相続人の相続財産とした国側処分を認める逆転判決を行った。
最高裁判所は、所得税更正処分等の取消判決が確定した場合、更正処分は処分時にさかのぼってその効力を失うことになるため、処分によって納付された所得税等は、納付時点から法律上の原因を欠いていたことになり、所得税等に係る過納金の還付請求権は納付時点において既に発生していたとした。
被相続人は所得税更正処分等を受け所得税等を納付して、取消訴訟を提起、その継続中に死亡したため相続人が訴訟を承継し、更正処分の取消判決が確定するに到ったときは、その過納金の還付請求権は被相続人の相続財産を構成し、相続税の課税財産になると結論づけた。

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カテゴリー:勝海

相続財産から控除できる葬式費用

 急に寒くなった今日この頃、みなさんいかがお過ごしですか?
 北海道では初雪が降ったというニュースを見てびっくりしました。
 昨年~今年にかけて、雪のシーズンがとても長かったですが今年はどうなるのでしょうか。。。
 あの大雪はできればもう経験したくないなぁと思います。
 今日は、「相続財産から控除できる葬式費用」を貼り付けました。

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カテゴリー:立川

保険年金2重課税について

既にご存じの方も多いと思いますが、相続等に係る生命保険契約に基づいて支払われる年金の所得税については、最高裁判決を受けた取り扱いの変更で相続税が課税された部分を所得税の対象としないことになりました。
納めすぎの所得税は還付となりますが、5年超の分については特別な措置が必要なため、来年の通常国会で法改正が審議されることとなっています。
これに関連する税金に個人住民税がありますが、5年超の分について所得税のように特別な還付措置が講じられる予定はないようです。
総務省は、還付は5年以内に限るとする地方税の基本ルールを国の政策判断で変更し、すべての地方団体に一律で適用することは適切でないと判断し、全国地方団体へ通知を行っているようです。
各地方団体に「げたを預けた」格好になるために、手続き等の遅延が予想されます。

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カテゴリー:勝海

相続財産から控除できる債務(3)債務や葬式費用を遺産総額から差し引くことができる人

 日が暮れるのが早くなった今日この頃、みなさんいかがお過ごしですか?
 最近は、気が付いたら真っ暗です。
 新潟県は今年は昨年に比べて、交通事故による死亡人数が増えているそうです。
 皆さん、早目にライトを点灯し、安全運転を心掛けましょう。
 私も気をつけます。
 今日は、「相続財産から控除できる債務(3)債務や葬式費用を遺産総額から差し引くことができる人」を貼り付けました。

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カテゴリー:立川

相続放棄に必要な書類

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。
その際に以下の書類等が必要となりますので紹介しておきます。
①相続放棄申述書(家庭裁判所にあります)
②申述人(相続人)の戸籍謄本
③被相続人の戸籍謄本等(除籍簿)
④被相続人の住民票の除票
⑤収入印紙(一人800円)
⑥返信用の郵便切手(一人400円分)
⑦申述人(相続人)の認印
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出後、1週間ほどで家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されてきます。
この照会書にいくつか質問事項がありますので、それに回答し、家庭裁判所に返送し、問題なければ「相続放棄陳述受理証明書」が郵送され、これによって相続放棄が認められたことになるのです。

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カテゴリー:勝海

相続財産から控除できる債務(2)遺産総額から差し引くことができない債務

 温かくなったり涼しくなったり気温の変化が激しい今日この頃、みなさんいかがお過ごしですか?
 風邪がはやっているそうです。
 体調管理をしっかりして、体調を崩さないように気をつけましょう。
 ……と言っている私がちょっと怪しいところですが。。。
 今日は、「相続財産から控除できる債務(2)遺産総額から差し引くことができない債務 」を貼り付けました。

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カテゴリー:立川

配偶者の相続税額軽減

配偶者に対する相続税については、同一世代間の財産移転であり、遠からず次の相続がおこり、その際相続税が課税されること、また長年共同生活が営まれてきた配偶者に対する配慮、被相続人の死亡後における生存配偶者の老後の生活の保障、更には遺産の維持形成に対する配偶者の貢献の考慮などということから、軽減措置が講じられています。
なお、配偶者は被相続人との婚姻において「届出」をしている者に限られます。
「配偶者の税額軽減額」=「相続税の総額」×「配偶者の法定相続分相当額※と配偶者の実際取得額とのうちいずれか少ないほうの金額」
※=1億6千万円に満たない場合には1億6千万円

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カテゴリー:勝海

10月は「リデュース・リユース・リサイクル推進月間」です

 10月に入って気温が上下する今日この頃、いかがお過ごしですか?
 体調を崩しやすくなってます。
 インフルエンザも所々で発生しているそうです。
 体調管理に気をつけて、風邪をひかないようにしましょう。
 10月は「リデュース・リユース・リサイクル推進月間」です。
 今日は相続から離れて、「3R」について考えてみましょう。

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