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相続放棄に必要な書類

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。
その際に以下の書類等が必要となりますので紹介しておきます。
①相続放棄申述書(家庭裁判所にあります)
②申述人(相続人)の戸籍謄本
③被相続人の戸籍謄本等(除籍簿)
④被相続人の住民票の除票
⑤収入印紙(一人800円)
⑥返信用の郵便切手(一人400円分)
⑦申述人(相続人)の認印
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出後、1週間ほどで家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されてきます。
この照会書にいくつか質問事項がありますので、それに回答し、家庭裁判所に返送し、問題なければ「相続放棄陳述受理証明書」が郵送され、これによって相続放棄が認められたことになるのです。

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カテゴリー:勝海