吉田会計ブログ > 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例(3)
少し温かくて過ごしやすい今日のこの頃、いかがお過ごしですか?
今日の事務所は確定申告の電話相談担当の日でしたが、特別電話はありませんでした。
電話が来たらと緊張していたので来なかったことにはほっとしましたが、来ないとそれはそれで淋しいものですね。
今日は「農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例(3)」を貼り付けました。
カテゴリー:立川
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