吉田会計ブログ > 「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案」の国会提出について
桜が咲いて、お花見シーズン到来!と思いきや、悪天候の続く今日この頃、いかがお過ごしですか?
昨日の新潟の天気には驚かされました。
豪雨だったり風が吹いたり雷が鳴ったり。
そうかと思ったら突然晴れたり……。
いったい何だったのでしょう?
今日は「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案の国会提出について」の国税庁のHPを貼り付けました。
↓↓↓
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/index.htm
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今回の大震災では今なお多くの方が行方不明のままです。また、家もろとも両親等を亡くした子供さんも大勢いるようです。
今、各保険会社は震災の対応で大変であるとの報道を目にしました。
生命保険金は請求しなければ払われないのが原則です。
そこで問題なのが親を亡くした災害孤児への生命保険の受取り手続きをどうするかです。
まず未成年の子供の場合、子供の住所地の家庭裁判所に親類等が未成年後見人の申請をしなければなりません。
その決定後に後見人が保険会社に死亡保険金の請求をすることになります。
ただ、親が行方不明の場合は推定死亡宣告(通常は1年経過後に宣告される)後に手続きをすることとなるようです。
この推定死亡宣告については、特別措置が取られ期間が短くなる見込みです。
亡くなった親の生命保険契約がわかる場合はこれで良いのですが、分からない場合(災害地域生保契約照会センター)に後見人が問い合わせて探してもらうことになります。
この照会にもだいぶ時間がかかるそうです。
被災地を担当していた保険代理店や保険会社の営業担当の方々が、避難所を回って契約者等を探しているようです。
ですが、最近はいわゆる担当者のいない保険契約は相当数あると思います。
この災害弱者である子供たちへ、親が残してくれた財産を少しでも早く届けていただける様、保険会社各社には更なる積極的なアクションを期待しております。
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雨が降って急に冷えてしまった今日この頃、いかがお過ごしですか?
せっかく桜が咲いてきたのに、この雨で散ってしまったらと心配で仕方がありません。
今日は「東日本大震災への対応」が首相官邸のHPに載っているということで紹介させていただきます。
東日本大震災への対応(首相官邸のHP)
↓↓↓
http://www.kantei.go.jp/saigai/
カテゴリー:立川
相続により取得した金銭を、相続税の申告期限までに国等に対して拠出した場合には、(国等に対して相続財産を贈与した場合等の非課税等)の特例の適用を受けることができ、その金額は相続税の課税対象となりません。
この特例を受けるためには、相続税申告書に所定の事項を記載し、かつ、支払ったことが確認できる書類(振込票控え等)を申告書に添付することが必要です。
所得税や法人税でも寄付金(義援金)に対して同様の適用があります。
こうした直接的な支援が日本全体で広まっています。
一刻も早い復興を切に願っております。
カテゴリー:勝海
所々では桜が咲いている今日この頃、いかがお過ごしですか?
新潟は蕾がやっとピンク色になったかなぁという辺りで、お花見にはまだ早いようです。
今日は国税庁のHPで「災害等を受けた場合の納税の緩和制度」が追加されたそうなので貼り付けました。
「災害等を受けた場合の納税の緩和制度」↓↓↓
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/nozei_kanwa/01.htm
カテゴリー:立川
暖かい日が続く今日この頃、いかがお過ごしですか?
今日は、国税庁メルマガより「税の歴史クイズ」を紹介します。
Q.
「太閤検地」
豊臣秀吉が全国を統一する以前、戦国大名は主な税負担者である農民を直接把握していませんでした。では、豊臣秀吉の全国統一後ではどのように変わったのでしょうか。
カテゴリー:立川
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