吉田会計ブログ > 震災特例法による相続税等の特例
相続財産の価格は通常相続時点における時価で評価するのですが、震災特例法の中の「特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例」により、相続税の申告期限が23年3月11日以後の者が、3月10日以前に相続等で取得し、3月11日時点で所有している「特定土地等又は特定株式等」に限り、震災後を基準とした価格を基に相続税課税価格を計算できることとされています。
特定土地等とは、被害が甚大だった青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県の他に、新潟県十日町市、津南町や長野県下水内郡栄村、栃木県、千葉県も含まれています。
特定株式等とは、上記の地域内に保有する、動産等、不動産の割合が保有資産の3割以上である非上場会社の株式等となる。
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