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相続財産の構成比は?

国税庁より発表された平成19年分の相続税の申告実績によると、相続税の課税対象となった課税価格を被相続人一人当たりでみると、2億2,763万円だそうです。
被相続人一人あたりの税額は、2,708万円で前年とほぼ同じ水準になっています。
そして、相続財産の構成比は、①土地47.8%、②現預金等20.5%、③有価証券15.8%の順になっています。
平成6年には、相続財産の約70%を占めていた土地は、50%を下回る実績となってしまいました。
資産家の財産は、土地から金融資産へのシフトが大きな動きとなっています。
しかし、有価証券でも非上場株が大きな割合を占めている場合、その流動性は低いため、不動産と同じといってもいいでしょう。
流動性が低いといういことは、現金化が難しい。
でも、相続税は原則現金納付です。
平成20年10月1日以降の相続には、新事業承継税制が適用されます。
非上場株の割合が多い、あるいは不動産の割合が多いという方は、生前対策こそがますます円満相続のための重要なポイントとなるでしょう。

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共有の落とし穴

相続税が、発生するのは全体の4%程度にすぎない。 しかし、家庭裁判所に寄せられる相続争いの7割以上は、遺産が5000万円以下のケースで起きているようである。そして、そのトラブル件数は、増加傾向にある。
ここで、気をつけたいのが不動産の共有である。遺産のほとんどが自宅不動産の場合、兄弟平等にということから不動産を共有で相続ということがある。
しかし、この一見平等のように見える共有での相続は、問題を先送りしているだけでなるべく避けなければんばならない。
兄弟は、独立すれば別財布になるし、それぞれ家庭をもつこととなる。そうすると片方がお金が入り用になっても不動産であるが為、売却することは難しい。そこにもめごとの火種があるわけである。
このような場合は、家を継ぐ長男が不動産を相続した上で、弟に金銭で支払う「代償分割」を活用するのが望ましいだろう。
一見平等に見えることが、トラブルの原因となるかもしれないことを認識しておくことが重要である。

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取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予

後継者である相続人等が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を被相続人(先代経営者)から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等(一定の部分に限る)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予される(措法70条の7の2①)
なお、子の特例は、平成20年10月1日以降の相続等に係る相続税について遡及して適用される(措法附63②)
上記のように、中小企業の株式について納税猶予が可能となりました。
これによって、中小企業の事業承継が円滑に進むことが期待されています。
しかし、この規定の適用を受けるためには、相続前に経済産業大臣の確認を受けておく必要があり、生前における計画的な事業承継が不可欠となります。
中小企業にとって、後継者問題は、その後の行方を左右する非常に重要な問題となります。
税制面においても、経営面においても早めの準備が、重要となるのではないでしょうか。

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『代襲相続(完)』

「女性は、子供を産むと強くなる。」これって、代襲相続をみると法律的な面からも納得がいくなという感じがします。
こうやって、世の奥様方は強くなって行くんですねぇ。
あと、家庭でどの車を買うか決める時。
息子が影響力を与え、妻が決定権を握り、夫はただ買うだけ。
どうですか?
なんか、似ていませんか?
妻のポジショニングは、実は絶妙かも。
皆さんは、どう感じますでしょうか?

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『代襲相続(2)』 代襲相続とは…

代襲相続とは、血族相続人のうち、本来ならば最も順当な相続人である子や兄弟姉妹が相続できない(死亡等により)場合に、代わりの者(死亡した子の子など)が相続できることとした制度です。
前回の例でいえば、被相続人の子(長男)が死亡しているため、その長男の子(被相続人から見て孫)が代襲相続できるのです。
ですから、亡くなった長男の妻には、相続権はありませんが、長男の子には相続権があるというわけです。
これで、長男の妻の苦労も幾分かは、救われるのではないでしょうか。
でも、直接相続権は嫁にはないわけです。
これって、やっぱり酷でしょうか…。

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「『代襲相続(1)』 もし、夫が死んだら…

ちょっと、不謹慎ですが「もし、夫が死んだら…」と思ったことがある奥様方は、世の中にどれくらいいるんでしょうかねぇ。
ケンカした時、夫の普段の言動にうっぷんが溜まりに溜まって、夫が浮気をした時等々、一度くらい思ったことはあるのでしょうか。
私は、妻にそのように思われたことがないことを祈るばかりですが…(笑)
ところで、不幸にも夫(40歳)が先に亡くなった。夫は、長男で親(70歳)と同居しており、親はかなりの資産家である。
といった場合を考えてみてください。
妻は、夫の亡くなった後も、夫の親の面倒を献身的にみて、育児もこなし日々生活をしてきた。
そして、時がたつこと5年後。
その親が亡くなってしまった。
この場合、妻は、夫の親の遺産を貰えるのでしょうか。
答えは、NO(相続権がありません)です。
「えええ~、そんな理不尽なあぁ。夫の兄弟ときたら親の面倒なんて全く見もしなかったのにィ。」
そうなんです、世の中は理不尽にできているのです。
「思い起せば、親の気分で怒られた幼少期から始まり、学校でも先生の気分で理不尽に叱られ、その時から世の中は理不尽さで埋め尽くされているぅ。」と思う奥様方は多いことでしょう。
でも、こんなに夫にも夫の親にも尽くしたのに一切相続権がない。
これは、理不尽の極みかもしれませんねぇ。
でも、安心してください。あなたには、一筋の光があります。
あなたには、夫との間に子供がいます。
この子供には、相続権があります。
これを代襲相続と言います。
次回、代襲相続についてもう少し説明します。

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相続時精算課税制度は、本当にお得?

相続時精算課税制度の最大のメリットは、最大2,500万円の贈与まで、贈与税がかからないという点です。
しかし、基礎控除枠110万円が、使えなくなる。2,500万円を超えた後は、どんな少額な財産の贈与でも20%の贈与税がかかる等、デメリットもあります。
要は、この制度の適用が有利か、不利かは、納税者の財産状況等々によってケースバイケースですから、事前に慎重な検討が必要と思います。
つまり、「〇〇さんが、やったから自分もやる」というやり方は、かなり危険です。
くれぐれも、目先の損得だけで、適用を決めないように注意が必要です。

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普通養子は、お得?

普通養子になった場合、養父母の養父母の遺産を養親の実子と全く同様の相続関係を生じます。
では、実父母の遺産の相続権はどうなるのでしょうか?
養子にいっても実子に変わりはありませんから、実子として相続権に変わりは生じません。
つまり、普通養子は、養親と実親の双方に対して相続権があることになります。
いわゆる、養子の二重相続権といわれるものです。
以前は、相続税の基礎控除を増やすため孫などを何人も養子とする節税養子が行われた時期がありました。
養子1人増えると1000万円控除が増えますから結構大きいわけです。
しかし、今は一定の制限がありますから無制限に増やしても意味がなくなってしまいましたけれど。
でも、普通養子は、養親と実親と両方から遺産を相続できるんですから、両方とも資産家ならお得ですかねぇ。

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土地を売ったお金どうしていますか?

土地を売ってお金を銀行に預けていませんか?
銀行に預けてはダメです。
相続税がかかる資産家の皆さんはしたらダメです。
じゃあ、どうすればいいか?

(さらに…)

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マイケルジャクソンと属人主義と世界平和

 税金の課税方法として、属人主義という考え方があります。
属人主義とは、その国の国籍を有する人に対して、その人がどこに居住しようと、自国の法律を適用するという考え方です。例として、アメリカがそうです。
 それに対して、属地主義があります。属地主義とは、その国に居住する人に対して、その人がどこの国籍であろうが、自国の法律を適用します。例として、日本など多くの国が属地主義です。
ですので、属地主義は、お金と時間を自由にできる超富裕層にとっては、海外脱出により租税回避が可能となるわけです。
一方、属人主義の国、アメリカは世界中どこに住もうが税金が追いかけてきます。
まさにマイケルジャクソンのような超富裕層は、税金もボーダレスなのです。
じゃあ、その追いかけてくる税金を振り切るには…?
アメリカ国籍を捨てる…ということになるのでしょうか?
国籍を捨てるということは、もう国という概念自体無意味なものになるということでしょ。
マイケルも、同じように考えたことがあるのでしょうかねぇ。
そうだ、国境なんて人間がつくったバーチァルなものにすぎない。
世界はひとつなんだ!!
ここから名曲「We Are The World」が、生まれたのかも…
なんて、考えるの論理の飛躍でしょうかねぇ。

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