吉田会計ブログ > 未成年者の相続税額控除
相続人の中に未成年者がいた場合、「未成年者控除」が受けられ、相続税の額から一定の金額を差し引くことが出来ます。
ただし、以下の要件全てに当てはまる必要があります。
1) 相続や遺贈で財産をもらったときに日本国内に住所がある 又は次の「イ」「ロ」いずれにも当てはまる人
「イ」 その人が、日本国籍を有している
「ロ」 その人又は被相続人が、相続開始前5年以内に日本国内に住所を有していたことがある
2) 相続や遺贈で財産をもらったときに20歳未満である人
3) 相続や遺贈で財産をもらった人が法定相続人であること
未成年者には教育費や養育費などがかかるため、その軽減措置として控除が設けられているのです。
実際の控除額ですが、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき6万円で計算した額になります。
(例)相続開始の時の年齢 10歳3ヶ月とすると
20歳-10歳3ヶ月=9年9ヶ月→10年となる ※年数が1年未満である時は1年として計算する。
控除額は6万円×10年=60万円
なお、未成年者控除が、その未成年者本人の相続税額より大きい為引ききれないときは、その引ききれない金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引くことが出来ます。
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春の交通安全期間のようで、朝主要道路の交差点に警察官が立っているのを目にします。
とは言っても、交通事故は日常的に起きています。
交通事故等で加害者から遺族が受けた損害賠償金は相続税の対象となりません。
基本的には、遺族の所得となるのですが、所得税法上非課税となるので、所得税もかかりません。
ただ、次の2つのケースでは相続税の課税対象となりますので注意が必要です。
①被相続人が損害賠償の支払を受けてから死亡した場合
②損害賠償金を受けることが被相続人の生存中に決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合
では逆に、被相続人自身が加害者で損害賠償の責任を負って死亡してしまった場合、支払うべき損害賠償金がどうなるかですが、基本的には相続税の計算上債務として控除することが出来ます。
新潟では、公共交通機関が充実していませんので、移動を車に頼りがちです。
加害者にも被害者にもならないよう、お互い注意したいものです。
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預金者が死亡すると、その口座が凍結される(引き出し出来なくなる)というのを聞いたことはないでしょうか。
正確に言うと、預金者が死亡したのを金融機関が知った時に凍結されます。
相続財産は、遺産分割協議などで相続人が確定されたのち分配されるため、その預金の正式な相続人が確認できないうちは、引き出し出来ないようにするのです。
金融機関が、預金者の死亡を独自に調査管理しているわけではないようですから、死亡後直ちに凍結とはならないようです。
ただ、被相続人の預金を引き出せないと、当面の生活費や葬儀費用の支払等で困るケースもあるはずですので、銀行実務では一部の相続人からの請求であっても、便宜的に預金の一部払い戻しを認めてくれることがあります。
その場合でも、被相続人の死亡を証する除籍謄本、請求者の印鑑証明等々の必要書類の提出を求められます。
口座のある金融機関に、それらの際の手続き方法を確かめておくとよいでしょう。
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相続が発生し遺産分割協議をする際、「2次相続」までを考慮した分割になっているかで相続税額に影響する場合があります。
相続人が配偶者と子の場合、配偶者には「配偶者に対する相続税額の軽減」がなされるため、「その時点での」相続税を軽減する為、配偶者が法定相続分以上の遺産分割を受けるケースが多くなります。
「2次相続」とは、将来この配偶者も死亡し、あらためて相続が発生した時の相続です。
相続税額を2次相続までのトータルで考えた場合、1次相続で配偶者が法定相続分未満を相続したほうが、1次相続と2次相続合計の相続税額で得な場合があるのです。
2次相続での相続税負担を最小限に抑えるためにも、1次相続の段階でそれを考慮した遺産分割が必要になります。
対策として、基本的に将来値上がりしそうな財産があれば、子供に相続させてはどうでしょう。
配偶者が相続して、2次相続発生時までに大きく値上がりしてしまったら、その相続税負担は大変重いものになってしまいます。
値上がりしそうな財産の典型例には、以下のような土地があります。
・近い将来「市街化区域」へ編入される見込みの土地
・近い将来「道路拡幅工事」が行われると、広い表通りに面することになる土地
・駅などが出来、利便性がよくなる予定の土地
・調整農地で市街化農地へ編入される予定の土地
分割協議の際の参考にしてください。
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新政権が誕生してから早7ヶ月、一向に進まない政治改革、そして昨今話題に上らない年金制度改革はいったいどうなったのでしょうか。
以前ブログでも取り上げましたが、公的年金の様々な不安から、保険会社の個人年金保険への加入が増えています。
そこで、公的年金は本当に頼りにならないかを少し考えてみたいと思います。
公的年金のメリットを個人年金と比較しながら挙げてみると、
まず所得税の面からですが、支払保険料が全額社会保険料控除の対象となります。個人年金保険料は多くの保険料を支払っても、最大5万円の控除です。しかも、厚生年金の保険料は、会社員であれば会社に半分負担してもらっていることも大きなところです。
更に現状では、公的年金には国庫負担という資金面のバックアップがあります。個人年金は保険料と運用収入のみで事務費等の経費を賄う為、少なくない差が出てきます。
加えて公的年金は物価や賃金が上昇した場合、それに伴い年金額をスライドさせる仕組みになっています。
こうして見てみると、個人年金にはないメリットが公的年金にはあります。
厚生年金加入者であれば、会社等が自動的に年金保険料を納めますが、自営業者等国民年金加入者の中には、公的年金への不安、不満から保険料を支払わない方もいるようです。
ただ、上記したようなメリットを知らないで未納の状態であるのであれば、再考してはどうでしょう。
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確定申告も終了しましたが、皆さんの中で相続時精算課税の手続きをした方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は相続時精算課税で得をする場合、損をする場合(いずれも断言は出来ませんが・・)を紹介したいと思います。
その前に、相続時精算課税について簡単に、
本来、生前の贈与は110万円の非課税枠があり、これを超えると贈与税が課税されるわけですが、「受贈者」「贈与者」が一定の要件に当てはまり、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書と共に税務署に提出することにより、2500万円までの贈与について、その納税を「相続申告の際に」遺産と合算して「相続税」で精算をする制度です。
つまり、納税を後回しにすることが出来るわけです。
この「後回し」自体も得といえば得なのですが、その財産が「価格の変動するもの」かどうかによって、のちの相続税額が変わってくるため、「損得」が発生するのです。
得をする可能性のある贈与
〇上場株・・・一時的に値下がりしているが将来は値が回復しそうなものを安いうちに贈与。
〇自社株・・・これも同じことですが、不況で業績が下がっている今はチャンスかも。
〇土地・・・値上がりの見込める土地(区画整理や収用予定地・市街化編入予定地など)
損をする可能性のある贈与については、得をする場合の反対になります。
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今回が最終回です。
取引先が倒産した場合、債権者集会の案内を受けることがあります。
債権者集会は、その開催が義務付けられている倒産手続きをその会社がする場合行われます。
・破産手続き
・会社更生手続き
・民事再生手続き
この場合、主として裁判所が法律の規定にそって進行します。
これら法的倒産手続きのほかに、私的倒産手続きがあります。
法的倒産処理が裁判所の関与のもと行われるのに対し、私的倒産処理は債権者と債務者の協議により行われます。
倒産の処理手続きは、公平に行う為に裁判所の関与のもと法的にすすめるのが望ましいのですが、処理のスピードが早く、コストも安い私的倒産処理の方が一般的に利用されています。
また、自社の債権の回収を図るだけでなく仕掛中の取引関係や、以前からまたは倒産後に発生したトラブルなどについて交渉相手を明確にしておくことも大切です。
私的倒産処理の場合は、倒産後も引き続き経営者を交渉の相手としますが、法的倒産処理の場合には裁判所の許可を得て選任された管財人などが処理に当たるため、これらの人と交渉することになります。
一般的には倒産した会社の経営者が倒産手続きに詳しいことは少ないので、交渉相手に代理人を立てるのですが、その費用が捻出できないとなると交渉が先に進まないケースも多々あろうかと思います。
この場合、他の債権者を探して合同で交渉に当たることもひとつの方策です。
この不況下では、取引先倒産に直面する確率も高くなるでしょう。
自社の経営の健全化が一番重要ですが、こういった事態に備えることをお忘れなく。
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今回は、取引先が倒産に近い状況になった場合について
この場合、多いのが手形の書換(ジャンプ)や融通手形を頼まれることです。
①手形の書換・・・手形の満期を先に延ばした新手形を振り出し、旧手形と交換したり、あるいは振出した手形の満期を訂正する方法
②融通手形・・・実際の取引がないのに受取手形を振出してもらい、金融機関で手形割引をして現金化し、資金を調達する。その手形の支払期日までに手形の振出人に現金を支払い決済をする。
これらの依頼は、その会社の経営状態が非常に思わしくない危険信号です。
かといって、これまでの債権の保全策を検討しないまま要請を拒否し、不渡りにしても事態は好転しません。
そこで、要請を受ける見返りとして物的担保を取得する、滞っている債権に保証人を立てさせる等、債権の保全策を図るのもひとつの方策です。
ただ、融通手形を貸してほしいと頼まれた時は、倒産は近いと覚悟して事にあたる決意が必要です。
次回は、ついに倒産してしまった場合の対処についてご説明します。
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今回は取引先の信用が悪化してきて、取引の継続を打ち切る場合の注意点について
打ち切りを決定した場合、相手方との関係が「継続的取引関係」かどうかがポイントとなります。
長く続いている取引関係は、会社経営の基盤となるものです。
特に親事業者と下請事業者との間で長期間にわたり、一定の商品について継続的な取引がなされている場合、下請事業者は、親事業者から継続的に商品の注文を受けることが出来るという期待のもと、事業を行っているからです。
そのような関係で一方的に取引を停止することは原則として認められていません。
債務不履行などやむをえない事由がなく取引を停止をした時は、損害賠償を請求される場合もありますので注意が必要です。
具体的な不利益の発生していない時点では、契約期間があればその期間終了を待って打ち切り、契約期間が無い場合、事前の通告が(少なくとも6ヶ月程度)必要です。
次に取引を打ち切った場合の債権の回収について
取引先の信用状態が悪化した時に回収をすすめる場合に大切なことは、取引先の事業継続の見通しです。
取引先の事業が継続されるのであれば、直ちに回収に結びつかない法的回収方法も十分な効果を発揮する可能性が高いといえます。
しかし、事業の廃止が濃厚な場合、回収に直結する手続きを選択する必要があります。
法的回収・・・訴訟等の提訴・強制執行等・担保権の実行など
事実上の回収・・・商品の引揚げ・三角相殺など
債権回収にあたっては、会社主導だけでは難しいと判断したら、弁護士から専門的なアドバイスを受けることが大切です。
次回は、取引先が倒産に近い状況になった場合について説明します。
カテゴリー:勝海
立春ですが、またしても大雪になる様子です。
今回は取引先の信用が悪化してきた場合の対処について。
取引を続けるかどうかの判断をする
取引先に信用悪化の兆候が見られた場合、債権の保全策が充分に取れるかどうかが判断の分かれ目となります。
取引を打ち切った場合、当然売上が減るわけですが、現在の債権の回収見込みが立たなければ将来発生する債権の回収は当然見込めないわけです。
取引を継続する場合の注意点
1 債権額をこれ以上増やさない
2 支払時期や支払方法の変更を求める
3 出来るだけ担保をとるようにする
4 長期滞留債権がある場合、新たな取引とは切り離し、支払合意書を締結する
全て出来れば理想的ですが、中小下請けの製造業などは難しいかもしれません。
皆さん、逆に打ち切られる側に回らないよう必死に努力しておられると思います。
ただ、前述したように売上の減少にばかり考えがいっていると、正しい判断が出来ないと思います。
一方、取引を打ち切る場合は契約がどうなっているかも含め対処する必要がありますので、次回説明します。
カテゴリー:勝海
税理士法人 吉田会計
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