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知っておきたい取引先倒産対策

一向に景気回復の気配が見えぬまま1月も終わろうとしています。
中小企業経営の方々は、まさに出口の見えないトンネルに入ったまま、という気分ではないでしょうか?
こんな不景気に取引先の倒産に遇ってしまっては目も当てられません。
かといって、経営の危うい会社はその事実を隠そうとするので、ある日突然回収不能という事態になる訳です。
タイトルのような大仰なことではないのですが、取引先倒産をなるべく避ける対策を何回かに分けてご紹介させていただきます。
常に取引先の情報収集をしておく
1 代表者は経理に強いか・・・お金の動きを把握していない経営者は失敗しやすい。
2 代表者の言動は一貫しているか・・・言い訳やうそ、お世辞が多くなると要注意です。
3 代表者の日常生活に大きな変化はないか・・・特に家庭内の不和などは経営に影響しやすい。
4 後継者がいるか・・・後継者不在、後継者争いで経営が悪化する場合もある。
5 社員の対応に変化はないか・・・社員の言動の変化には原因があります。
これらは自社の取引先担当者にも確認するよう指示しておく必要があります。
長く会社経営をされてきた社長さんであれば、ある程度ピンとくるのですが、若い従業員などは見過ごしてしまう恐れがあるからです。
あとは、支払い条件の変更を求めてきた時。
具体的には、手形サイトの延長や、現金と手形の両方での決済の要請などです。
ただ、これだけでは情報収集に限界があります。
得意先の財務状況などは決算書等を見なければ本当のところは分かりません。
皆さんの会社に信用調査会社からの営業は来ていないでしょうか?
有料ですが契約して情報収集するのも方策の1つです。
次回は、取引先の信用が悪化してきた場合について紹介します。

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新聞記事より~後見人制度

今朝の新潟日報で記事となっていた、成年後見制度について
新聞によりますと、重い認知症の実母の財産約2900万円を横領したとして、新潟地検は、実母の後見人だった男を業務上横領の罪で在宅起訴した。
起訴状などによると、男は2006年4月と6月、弁護士を介し、保険会社から実母に支払われるべき交通事故の保険金計3127万円の振込みを自分名義の預金口座に受けた。同年4月から07年9月下旬の間に約2900万円を払い出し着服横領したとしている。
後見人は、被後見人の生活上の法律行為から、身上監護、財産の管理まで、被後見人に代わって代理や管理をします。
そして、被後見人が亡くなったときなどにその職務が終了することになるのですが、その後家庭裁判所がその後見人に対しての報酬を決定し支払われることになります。
ですので、今回の事件では「業務上横領」の罪で裁かれることになるわけです。

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陸山会問題

民主党の小沢幹事長の資金管理団体「陸山会」をめぐる政治資金規正法違反疑惑が連日報道されています。
土地購入代金の原資が不透明であることを発端としたこの問題ですが、小沢さんも聴取を逃げ続ければそれだけ政権運営に支障をきたすことは承知のことと思います。
政治資金規正法では寄付金の上限が決まっています。
ですので、いわゆる裏金を渡し、見返りを受けるのですが、いっそのこと上限をなくし贈与税もしくは所得税を課税したらどうなんでしょう?
政治には金がかかると言われ続けています。
優秀な政策秘書を雇ったりしていればそれなりに必要でしょう。
問題なのは、選挙に勝つ為の根回しや活動にあまりにも情熱を傾けすぎな政治家が多いことではないでしょうか。
政策の勉強会をマスコミに公開してポーズをとるだけでは、今の日本は救えません。
また、我々も政治家の力量を見極める目を養っていかなければならないでしょう。

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税制改正大綱 その2

新年明けましておめでとうございます。
年末に発表された22年度税制改正大綱ですが、今後の改正検討事項についても触れていますので、相続税関係について抜粋してご紹介しておきます。
相続税は、バブル期の地価急騰に伴い相続税の対象者が急激に広がったことなどから、基礎控除の引き上げや小規模宅地等の課税の特例の拡充により、対象者を抑制する等の改正が行われてきました。しかし、バブル崩壊後、地価が下落したにもかかわらず基礎控除の引き下げ等は行われていません。
そのため、相続税は約4%程度の方しか負担しない構造となっています。
今後、課税ベース、税率構造の見直しについて平成23年度改正を目指します。
その見直しに当っては、わが国社会の安定や活力に不可欠な中堅資産家層の育成や事業の円滑な承継等に配慮しつつ、本人の努力とは関係のない大きな格差が固定化しない社会の構築や課税の公平性に配慮すべきです。
更に、相続税の課税方式の見直しに合わせて、現役世代への生前贈与による財産の有効活用などの視点を含めて、、贈与税のあり方も見直していく必要があります。
どうでしょう?
相続税の増税が決まりそうな勢いですが・・・
今回、鳩山総理の母親からの資金贈与が問題となり贈与税を納付しましたが、このニュースの後では「何を言ってるんだ!」と、怒鳴りたくなるのでは。

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税制改正大綱が決定

昨日、2010年度税制改正大綱が決定したことは、報道等で皆さんご承知かと思います。
ガソリンなどの暫定税率の廃止見送りが大きな問題となりましたが、この不景気の長期化では致し方ない面もあるのではないでしょうか。
いわゆる増税はタバコ税で、当初報道されていたような上げ幅ではありませんが、それでも過去最高の上げ幅だそうです。
私もタバコは吸うのですが、禁煙の大きなきっかけになるかもしれません。
ただ、こういう考えの人が増えると、消費が下がり増税の意味がなくなる恐れもあるという意見もあるようです。
相続に関連した改正では、住宅取得資金の贈与非課税枠の拡大が図られます。
現行、住宅を購入する為に親や祖父母から贈与を受けた場合の非課税枠500万円を、2010年中は1500万円に、2011年中は1000万円にそれぞれ引き上げる、時限措置が行われます。
この時限措置は、相続税の事前対策として大変有効になるかと思いますので、近い将来に考えていた方は、前倒しを検討してはいかがでしょうか。
参考までに現行の500万円の非課税制度の適用を受けるための手続きを紹介しておきます。
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税制度の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書など一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

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住宅ローン控除と相続

今年も残すところ2週間となりました。
年末調整の時期ですが、いわゆる「住宅ローン控除」についての拡充が図られたこともあり、関心のある方も多いと思います。
法律の改正について少し触れますと、(平成11年1月1日から平成25年12月31日)までの間に、居住の用に供した場合(実際に住民票を移して居宅した場合)適用期限が5年間延長されています。
また、「認定長期優良住宅」「バリアフリー改修工事等に係る住宅ローン税額控除の特例」「省エネ改修工事等に係る住宅ローン税額控除の特例」等が新たに控除の対象となっています。
この「住宅ローン控除」の適用を受けている途中で相続が発生した場合、相続人は同様に適用を受けられるのか?
結論から先に言うと、摘要は「受けられない」ことになります。
相続により住宅を取得した場合には、その住宅に係る借入金は相続による債務の承継となり、その相続人にとっては、住宅を取得するための住宅ローンではないため、住宅ローン控除の対象とならないのです。
ただ、今の住宅ローンは生命保険が付加された商品も多く存在していますし、被相続人が別に生命保険契約をしている場合も多く、それらによってローンの残債を返済することが出来ますので、控除を受けられないことが重荷になるケースはそんなに多くないのではないかと思います。

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公正証書遺言の手続き

公正証書遺言についてご説明します。
公正証書遺言は、公証人役場にて公証人の面前で、証人立会いの下に遺言の内容を口述したものを作成してもらう形をとるので、最も効果が確実で、改ざんや紛失の心配も無用です。
公証人とは、公証人法に基づき、法務大臣が任命する公務員で、全国各地の公証人役場で公正証書の作成、定款や私署証書の認証、事実実験、確定日付の付与などを行うこととなっています。
裁判官や検察官を退官された方、法務省を退職された方が就くことがほとんどのようです。
実際の手続きですが、まず公証人役場へ証人2名以上を伴って出向かなければなりません。
新潟県内には現在、新潟市、長岡市、三条市、上越市、新発田市に公証人役場があります。
どこの役場でもよいことになっていますが、証人も一緒であることを考慮に入れてどこの公証人役場にするかを決める必要があります。
但し、証人は誰でも良い訳ではありません。以下の人は証人になることが出来ません。
①未成年者
②推定相続人、受贈者、またはその近親者(配偶者、直系血族に限る)
③公証人と一定の関係にある人(配偶者、4親等内の親族、書記、雇い人)
遺言者は証人の立会いのもと、遺言しようとする事柄の趣旨を公証人に対して口述します。
公証人は、口述された内容を筆記したうえで、遺言者と証人に対して読み聞かせ、正確に記述されたことを確認したうえで、遺言者と証人は署名押印します。
そして最後にこの遺言がきちんとした方式にのっとって作られたことを確認した公証人が、その旨を付記し署名押印して完成となります。
公正証書遺言の原本は公証人役場で20年間保存され、正本を遺言者に交付されることになります。
持参する必要書類については以下の通りです。
①遺言者本人の印鑑証明書(6ヶ月以内のもの)
②証人の住民票
③財産分与の相手が相続人の場合は戸籍謄本、その他の場合は住民票
④財産の中に不動産がある場合は、その登記簿謄本と評価証明書
⑤預貯金などは、預貯金先、口座番号、種類などが分かるもの
⑥遺言執行者を指定する場合は、その人の住民票
⑥の遺言執行者とは、遺言どおりの登記や名義変更などの手続きをする人のことで、未成年者・破産者以外には制限がありません。遺言の中で指定しておくと便利です。

(さらに…)

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賃貸不動産オーナーの相続準備

賃貸不動産を所有するオーナーの相続は、事前によく検討していなければなりません。
例えば、1つの不動産を複数の兄弟で共有相続した場合、将来その相続人が死亡すれば更に共有者が増えてしまう可能性があります。(その相続人の子供複数が相続)
これは相続紛争の要因です。
また、借入で賃貸不動産を購入または建築した場合、借入金継承者と賃貸不動産の相続人とを一致させる必要があります。
複数の賃貸不動産を所有し、法定相続人(子供)も複数人いた場合、遺産分割をどのようにするかは、難しい選択なのでは?
というのもその財産が「お金を生む」ものであるからです。
ただ、そうやって思案している内に相続が発生してしまい、相続人間での遺産分割協議で決めるとなると、収入の発生する財産なので、スムーズに分割協議が整わないこともあるでしょう。
こうなると色々不都合が出てきます。
賃貸不動産なので分割協議が整うまでの家賃収入は誰の所得となるのか?
さらに年をまたいで協議が成立しないと、所得税の確定申告にも影響が大です。
賃貸不動産オーナーは相続の準備として、やはり「公正証書遺言」を作成しておかなければならないでしょう。
ということで、次回は「公正証書遺言」の作成及び手続きについて説明させて頂きます。

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超高齢化社会と医療費

超高齢化社会に突入している今の日本。
世界的にみても長寿国でもあることは、皆さんご承知かと思います。
WHO世界保健機関の統計調査の分析によると、先進医療機関のある地域での平均寿命が長い傾向にあるのだとか。
日本は国民皆保険と呼ばれる、誰でも等しく医療の提供を受ける仕組みがあり、民間の医療保険も充実しているなど、その用件に当てはまる国であるわけです。
私の読んだ小説に「破裂」というのがあるんですが、厚生労働省の官僚が超高齢化社会による膨大な医療費を抑制する為、突然死(心臓が破裂)する薬を開発させ寿命をコントロールしようとする、というまことに恐ろしく、又ひょっとすると現実にあるかもしれない物語です。
例の後期高齢者医療保険なる制度も、膨れ上がる医療費を抑制する為に造られたとも一説には言われているそうです。
医療費増大は国民全体の大きな問題ですが、「自分の寿命を誰かにコントロールされる」などということはあってはならないことです。
解決策を一人一人が考えなくてはならない重要なテーマではないでしょうか。

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相続人がいないとどうなるか?

相続が発生し、亡くなった人に相続人がいない場合、遺産はどうなってしまうのか?
まず、利害関係者・検察官等が、相続財産管理人を家庭裁判所に選任してもらい、本当に相続人がいないかを公告し、捜索します。
定められた期間ごとに各種の公告・催告を行い、最終的に誰も名乗り出なかった場合、「相続人不存在」が確定、この後「特別縁故者」からの申立てを受付、認められれば財産分与されます。
特別縁故者とは、内縁の関係にあった人や療養介護に努めた親族・知人・看護師などです。
通常、内縁関係では相続できないのですが、相続人がいない場合では特別縁故者と認められることもあるようです。ただ、手続きが非常に面倒ではあるようです。
また遺産の中に被相続人と持分での共有財産があれば、その共有財産は共有者の物となります。
最終的に残った財産は、国庫に帰属することになるわけです。
孤立する高齢者、核家族化の加速、
今の日本において増えていく相続の形になるかもしれません。

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